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相続における同時死亡の推定について
相続における同時死亡の推定についてですが、実務上どの程度の厳格さで判断されるのでしょうか? たとえば夫婦が同乗している車が事故に会い病院に運ばれたとします。 夫Aの死亡診断書が10:00 妻Bの死亡診断書が10:05とします。 実務上も一旦AからBへの相続があり、その後Bの被相続が開始されるという処理をされるのでしょうか?
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A、Bともに死亡診断書がでて、死亡時刻が確定しているのなら、同時死亡にはならず、hottasan(質問者)さんが最後にかかれているとおりに、先に死亡したAについての相続があり、その後Bについての相続がある、という処理になります。 (そもそも死亡診断書によって死亡時刻が確定しているわけですから、死亡時刻が同時であるなどと推定することはありえないわけです) 同時死亡の推定というのは、飛行機事故や船舶事故などで、複数人が死亡したが、どういう順序でなくなったかわからない、という場合に適用されます。
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- hpsg
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#3です。ごめんなさい。 (誤)「医師の死亡推定時刻は実務上どの程度の厳格さで判断されているのか」 (正)「医師の死亡時刻の確認は実務上どの程度の厳格さで判断されているのか」 でした。こんなところに推定なんて使うと意味が変わっちゃいます。
お礼
ご丁寧にどうもです。
- hpsg
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書かれた状況では治療にあたる医師が書いた死亡診断書が明確に死亡の順序を確定しているのでAからBへの相続が起きます。 ということで質問者の疑問は医療の現場に向けて「医師の死亡推定時刻は実務上どの程度の厳格さで判断されているのか」を問うのが正解では。 ・片方の延命措置の継続だとか死亡時刻の宣言なんかに相続の順序に関わる親族が口出しするようなことは絶対ないのか。 ・医者の手が足りなくて夫婦を一人で診ていて、偶然立ち会った順序で死亡時刻が前後してしまうなんてことはないのか。 医療現場を知らない人間がTVドラマ的な想像で2点挙げてみました。 もしも死亡診断書の死亡時刻について疑いを挟む合理性が有るということになれば『裁判』で争うことになって法律の世界に問題が戻ってくると考えられます。
お礼
なるほどその視点は盲点でした 参考になりました
- areresouka
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同時死亡の推定というものを誤解していらっしゃいます。 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 というのが、同時死亡の推定に関する民法の規定です。ご覧になってください。 もう既にお判りだと思います。
お礼
ありがとうございます 規定は分かってるのですが実務上の運営について知りたかったのです
お礼
なるほどよくわかりました