年俸者の給与支給に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 上司が年俸者でありながら、働かずに給与が支給される事実に疑問を持っています。
  • 年俸者の上司がうつ病で休職している間も給与が変わらないため、不公平を感じています。
  • 一方、一般社員はわずかな遅刻でも給与が差し引かれるため、給与格差が生じています。このような勤務形態が法的に問題ないのか、また問題がある場合にはどのような対応が可能か知りたいです。
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年俸者は働かずとも給与支給?

質問に目を通してくださってありがとうございます。 私の上司が年俸者で、うつ病を患っています。 病気のため、今年に入ってからまともに来れている期間がトータル2ヶ月ほどしかありません。 上司の上司から聞いてしまったのですが、 それだけ休んでもお給料は変わらないそうです。 「家族がいるから」 とのことで、上司の上司はそのような対応を取っているようです。 しかし、家族4人でハワイ旅行に行く予定があると年始に行っていたので、 生活が逼迫しているわけではないはずです。 上司は働いていないのに、働いているときと処遇が変わりません。 しかし方や、年俸者ではない一般社員は1秒の遅刻で給与が差し引かれます。 頻繁に休んでいる上司より給料は格段に低いです。 うつ病は仕方がありませんが、 休むのであれば通常の手続をとって休職をしていただきたいし、 それをしないのであれば有休消化をして、 足りなければ欠勤にしてほしいです。 そこで以下質問です。 1、このような勤務は法的に問題ないのでしょうか。 2、問題がある場合、どのような対応が可能でしょうか。 どうぞ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.1

給与と傷病手当を二重に受け取っている…とかであれば問題ですが、給与がフルに支払われているのであれば問題ないとおもいます。 「上司が得をして、まじめに働いている自分たちが損をしている」こうなる気持ちは分かりますが、そこで上司の処遇を責めるのはちょっと違うのではないでしょうか。たとえ上司があなたの望む状態になったところで、ちょっぴり溜飲が下がるだけであなたの置かれている状況自体は変わらないのでは? よかれわるかれ会社がそれを認めているので、あなたの立場はVS上司ではなくて、VS会社です。 得をしているものを引き摺り下ろすのではなく、自分が得できるように交渉するのが一番だとおもいます。 上司が休んでいる間、これだけフォローと成果を出しているんだから給料上げてくれとか。年棒性にしてほしいとか。 それなりの貢献をしているのに、その交渉すら受け付けてもらえないようなら、上司の処遇どうあれその会社にい続けるのは非常に困難だとおもいます。

yurikonbu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的にはどうしようもない上で、どのような対応ができるのかまでご回答いただけたこと、親身に立っていただけたのでとても心が救われました。 交渉についてですが、こちらが色々フォローしたのにも関わらず、当の上司による評価面談では散々なことを言われ、本当に心が折れました。他の会社への転職を前向きに検討しようと思います。

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

全然問題ないし、対処もあり得ません。 よく現場側の人は、自分たちはきちきち働いているのに上司は働いていないという苦情を言いたがるんですが、職務そのものが違うことをあまり理解していません。 管理職というのは、何人もいる部下、あるいは何グループもある部下組織を統括制御するのが仕事です。工場なんかでベルトコンベヤーで流れてくる部品を組み立てたりするのは「ライン」といって、実際に手を動かす部隊のことであり、そうでなくそれを他社にあるロットでいくらで売る交渉をしたり、個々のメンバーの給料が払えるように資金繰りをしたりするのは「スタッフ」と言います。 会社はスタッフとラインで成立しているのです。ライン側が自分と同じことをスタッフがしていないというのは、感想的いいがかりであって的を得ていません。全員が整備士だったら自動車は動くんですか。運転手が必要で、ナビゲータがいて初めて回るんじゃないですか。 ラインは、余計な時間拘束したら、残業手当というのが支払われますが、スタッフは仮に100時間本来以外の時間をさいたとしても残業手当なんかはもらえません。 年俸制というのは、特に管理側で負荷が大きい時期も比較的楽な時期もあるので、それをいちいち数えて清算しにくいような職務の人に、つらいときも楽なときもあるけど1年いくらでやってほしい、という意味の報酬です。 仮にある時期寝る間もなく企画書を書いたり顧客対応をしていたとしても超過料金は生まれない代り、体調をくずして休むとしてもその分は引かない、というルールです。 有給休暇なんてないですよ。そりゃ残業手当もないのですから。 もちろん、極端な話として1年のうち1日も業務につかなかったというのであれば翌年の年俸はゼロになるでしょう。それは監査で判断されます。 個人的にハワイ旅行をしたなんて言うのは業務とは関係ないことですから、年俸に対する苦情とはレベルが違います。 鬱になったのならそれになるようなストレスが、他の時期にあったわけです。そりゃ休んでかまわないでしょう。

yurikonbu
質問者

お礼

本筋とずれる嫉妬イライラ不満は極力書かないようにしたのですが、それがにじみ出たようです。見苦しい質問に対し、ご回答いただけありがとうございます。 年俸者側、給与が差し引かれない事情について理解しました。 ご回答ありがとうございます。

noname#227408
noname#227408
回答No.3

年棒契約を結ぶ際に、勤務状況などの詳細を取り決めているはずです。 おそらく、傷病による欠勤時でも減額対象にならないとされているのでしょう。 なので問題はありません。 問題が無いので対応する必要もありません。

yurikonbu
質問者

お礼

人事も欠勤については把握しているはずなので、そのようですね。 変にことを荒立てる前に質問をしてよかったです。 ご回答ありがとうございます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>そこで以下質問です。 > 1、このような勤務は法的に問題ないのでしょうか。 以下をお読み下さい。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenbouseitingin/q8.html 上記に「労働者自身の都合による欠勤、遅刻、早退に対して、その賃金を支払うか否かは当事者の取り決めによります」と書いてあります。 つまり「遅刻欠勤時に、賃金を減らすかどうかは、当事者で自由に決めて良い」のです。 ですので「年棒者は遅刻欠勤でも賃金は減らさない。その代わりいくら残業しても残業代は出ない。月給者は遅刻欠勤したら賃金は減る。その代わり残業すれば残業代を支給する」と取り決めしても、何の問題もありません。 >2、問題がある場合、どのような対応が可能でしょうか。 何の問題も無いので、対応は出来ません。 遅刻欠勤しても給料が減らないのが羨ましいなら、出世して、自分も年棒者になれるよう努力しないとなりません。但し、年棒になったら、どれだけ残業しても、残業代は1円も出ませんが。

yurikonbu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になるURLを教えていただきありがとうございます。 客観的に納得できました。 ただ、年俸者はどれだけ残業しても、残業代が1円もでないというわけではないはずです。参考になるURLを紹介できないのですが…。 どうもありがとうございました。

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