遅刻したら有休?
- 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。しかし、今月、主人の給料が欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われました。
- 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は有休取得日数のところに、小数点以下の日数が記載されていました。しかし、今年は少しでも遅刻したら一日有休扱いになっているようです。
- 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われています。しかし、これまでは小数点以下の日数を足し合わせて計算していたため、今回の欠勤控除に大きなショックを受けています。法的には遅刻を認めず有休にすることはできるのでしょうか。
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遅刻したら有休?
遅刻したら有休? 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。が、計算ではまだ有休が残っているはずでした。 しかし、今月、主人の給料が何万も欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、 一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われたそうですが、そんなことってあるのでしょうか。 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は 有休取得日数のところに、2.2日とか、1.5日などと記載されています。 その小数点まで足して今までは計算しており、今年はまだ計算上大丈夫とふんでいたら多額の 欠勤控除がありとてもショックです。 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。 しかし、去年までは小数点ごと足してこちらの計算と合っていたのに、今年は本当に少しでも遅刻したら 一日有休扱いになっているようです。 このように遅刻を認めず有休にしてしまう、というようなことは法的にはありなのでしょうか。
- nemu3
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補足です 1 有給休暇を取得したときには欠勤控除は付きません。有給休暇なのですからあくまでも有給です。 2 有給を取得したことになっているにもかかわらず欠勤控除が給与から引かれている場合は、遅刻早退 分または欠勤を控除した上に有給休暇まで取得している扱いにしたということですから制裁に限りな く近い給与の減額であり 社会的相当性があるとは思えないので 有給休暇を取得したことによる 不利益取り扱い=「労働基準法」違反行為の可能性がある。 3 有給休暇の取得方法は現在でも半日単位での取得が認められていますがあくまでも労使の話し合いで という事です。(就業規則労使協定協約に明文化されている) 時間当たりの取得も出来るようになります。つまり 3時間遅れて会社に行って 半日有給を取得し た場合 午前中の4時間は働いたものとみなして 午後4時間を実際に働けばよいということになり ます。 この場合給与の減額はありません。 4 実際には 出勤簿の管理を行っている責任者とその管理を任されている担当者が共同でその処理を法 的に誤った(故意または過失による=共同不法行為)為に払うべき給与が支払われていない。という 可能性があります。 その場合「有給を使用して遅刻分に充当していただいたと説明を受けていたにもかかわらず多額の (00時間相当の)欠勤控除が明細についています。しかし 有給休暇も残が減っています。使用し ていない有給休暇を戻していただくか 給与の減額分は誤りだと思いますので直していただけません か?」と上申するだけのことです。そうでなければ そのような事実があったとあなたが同意した。 (誤りはなかった=本人が黙示した)ということを主張されてしまうわけです。 5 確信犯的な嫌がらせ(会社がグル)の場合 そのことを請求することで更なる苦境に立つ事は恐れて いることだと思いますが それだからこそ 請求した事実だけを残しておく事や これはなぜこうな るのか?と質問した事実(どう答えたか?という事実)を残して記録しておく事で 未払い金の請求 権は2年後までは請求権があるということです。 明確に制裁であるとは言えないでしょうから これも労働基準法の「賃金未払いに関する原則」に基づく労働者の権利です つまり 働いた全額を決められた日に全額支払うという給与債権の債務履行を請求するという当たり前の行為 です。 6 とここまでは法律的な理想論ですが現実には有給休暇の取得が自由な会社は聴いたことがありません ので 実際は病気のときなどの為に取っておいて一部をそういったときに当てるというのが普通でし ょう しかし 持病のコントロールなどでそれを使っている人間に対する仕打ちである場合 その結果体調 を悪化させたりすれば安全配慮義務違反にもなりますし それを恐れて自ら治療を怠って悪化させて 仕事に支障をきたした場合 自己保険義務違反となります。感情的に周囲のものが一部の社員の有給 の取得に怒って共同で有給を仕事に支障が出ることを承知で要求するような交渉があれば それは 同盟離業でありそれも違法行為です。 つまりそういったことが背景にあって会社が行った行為であれば 間違っているが 故意や過失が 重なって起こっていてとてもこれから先安心していられる環境になるとは思えません。人任せにして も誰も手を出せません。 だから 本人が 当たり前のコミュニケーションとして 何で?と気軽に聞けばよいのだと思います。
その他の回答 (6)
有休は有給休暇で休暇を取っても控除はされません。 有給も減って控除もされていれば法的に問題です(二重に取られたことになります) 〉主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。 であれば欠勤控除はされないということです。 欠勤控除の代わりに有給休暇が減るということになるはずです。 したがって控除されたのは別の問題だと思います。
お礼
遅くなりましてすみません。この度は教えていただきありがとうございました。 そうですよね。有給届けを出しているのに欠勤…もう有給がないのならば、その旨 お話していただいて届けは出さないのが普通かと。なので今回も気付かなかったのです。 あれからまた話が違ってきていまして、去年までと変わらない方法だと言われたそうなのです。 なので、去年の通りだとどうしても計算的にまだ有給全部消化していないはずなので、 もしかしたら給与関係の事務さんのミスかも知れないのですが、何となく今さらそこは 突っ込めないので、傷病手当金申請で折り合いをつけることになりました。 どうもありがとうございました。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
基本的に有給休暇を会社が裁量でとらせる場合は計画有給として認められています 5日はのこしておかなければなりません。 もし 有給休暇は通常始業前 または午前中に申請すれば取れるというのが通常で そのばあい働いたものとみなすため 有給取得による欠勤控除というのは有給を申請したことによる 不利益取り扱いになるのではないでしょうか? その場合 遅刻 または早退であり 有給は減らないのが普通です。 遅刻早退を減額しないで有給で処理してくれるのは通常有利に働くこともあるので なんともいえません 合意にしろ同意にしろ 拒否しなければ有効となるのでは? 損害をこうむり請求するなら時効前にどうぞ
お礼
ありがとうございます。 あまりよく理解できないのですが、請求などするつもりはありません。 ただ、こちらの把握と差があると、今回のように思いがけず収入が少なくて打撃が大きいので、把握しておきたいのです。 結局、一時間休んでも勝手に一日有休扱いにされるのがありか、ということへの答えはわからないようですね。就業規則にもそのように書いてあるとは考えにくいのですが、休みがちなので仕方ないと思っています。
- ukigumo413
- ベストアンサー率52% (12/23)
有給の取得可能単位は、就業規則が用意されていないブラック企業でもなければ、就業規則に明記されています。 日単位、半日単位、時間単位、分単位など、単位は企業によって異なりますし、就業規則の改定があれば当然「去年は半日でもいけたのに、今年は日単位しかだめになった!」ということも起こりえます。 ですので「今までいけたのに」と言うのはただのクレームです。 まず今現在最新の就業規則を調べてください。 遅刻・早退は欠勤です。 減給対象ですし、始末書を書かされるところもありますし、会社によっては欠勤記録は退職するまで残り退職金の査定に影響します。 それを咎めず有給で処理してくれるというのは、とても優しい会社だと思います。 もし「会社は法的にきちんとしろ!」というのでしたら、今までの欠勤分すべて減給したり、始末書を書いたり、さらに退職金が減額される覚悟をしたほうが良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 就業規則が変わったという話は特に聞いていないようです。 ですが、調べるように言いました。 通常、遅刻はマイナス評価となり、ボーナスや退職金に響くのはわかります。 しかし、一時間の遅刻でも有給一日分となり、有給が全てなくなったらまとめて欠勤控除、というのではなくて、一日休むときだけ有休扱いにしてもらい、他の遅刻などは評価・査定としてマイナスにしてくれるのが普通の形態だと思っていました。 とにかく休みがちなので評価は仕方ないのですが、曖昧だと、あと何日有休を使えるのかわからないのではっきり知りたいのです。
- hardworker1
- ベストアンサー率31% (14/44)
まずは、会社の『就業規則』がどのような表記になっているかですね。 遅刻、欠勤は間違いなく『マイナスの査定』になりますね。 ただ、『有休の使用促進』も企業が抱えている問題です。というのも、 退職時に、一気に有休使われるのもどうか?という問題点も残りますし、 企業によってはJ-soxを導入されている所まら、近未来として、 国際会計基準により、有休残を企業が引当金により、清算が必要になります。 買取は基本的にできません。 それゆえに有休を利用促進させている一面もあるかもしれません。 有休なら、仕事せずにとっとと帰るべきです。会社にいなくても金がもらえるのだから。 勤怠については、基本的に、法的には『当人』の判断になりますよ。 いずれにしても、就業規則をきっちり見るべきですね。
お礼
ありがとうございます。 就業規則は小さな会社なのであるのかないのかどこにあるのかはっきりしないようですが、 本人は全く無頓着なので… でも、このままでは10分の遅刻でも有給扱いなのか、1時間以内は査定に響くだけなのかなど、 わからないですし、とにかく調べるように言いました。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
遅刻にすればその時間分の給料が引かれるのは良いのですか? 私は1分遅刻した場合に自分から1日の有給を申請してましたが..... 有給なら給料は満額でるので遅刻で減額されるより得でしょ、さらに遅刻は成績評価で減点されますが有給では減点されませんよ。
お礼
ありがとうございます。 減額が良いということではなくて、もう10何年も、遅刻は有給休暇申請書を提出し少数点で有休扱いにされていたので、半日ずつ二日遅刻すれば有休一日、という計算だったのです。 もともとそれが特異だったので、正社員なら通常、遅刻は成績評価としてマイナス、ですよね。 急に変わったので驚いています。
- yoshi1349
- ベストアンサー率13% (91/673)
有給ですが、1日なのか半日なのかですね、また有給にしない場合の遅刻扱いの減給ですが、と言う前に規則は如何なってますか。。。
お礼
ありがとうございます。 就業規則は、見たことがないそうです。 何しろ小さな会社なので… でも、見るように言いました。
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