遅刻したら有休?

このQ&Aのポイント
  • 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。しかし、今月、主人の給料が欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われました。
  • 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は有休取得日数のところに、小数点以下の日数が記載されていました。しかし、今年は少しでも遅刻したら一日有休扱いになっているようです。
  • 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われています。しかし、これまでは小数点以下の日数を足し合わせて計算していたため、今回の欠勤控除に大きなショックを受けています。法的には遅刻を認めず有休にすることはできるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

遅刻したら有休?

遅刻したら有休? 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。が、計算ではまだ有休が残っているはずでした。 しかし、今月、主人の給料が何万も欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、 一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われたそうですが、そんなことってあるのでしょうか。 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は 有休取得日数のところに、2.2日とか、1.5日などと記載されています。 その小数点まで足して今までは計算しており、今年はまだ計算上大丈夫とふんでいたら多額の 欠勤控除がありとてもショックです。 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。 しかし、去年までは小数点ごと足してこちらの計算と合っていたのに、今年は本当に少しでも遅刻したら 一日有休扱いになっているようです。 このように遅刻を認めず有休にしてしまう、というようなことは法的にはありなのでしょうか。

  • nemu3
  • お礼率100% (17/17)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

補足です 1 有給休暇を取得したときには欠勤控除は付きません。有給休暇なのですからあくまでも有給です。 2 有給を取得したことになっているにもかかわらず欠勤控除が給与から引かれている場合は、遅刻早退  分または欠勤を控除した上に有給休暇まで取得している扱いにしたということですから制裁に限りな  く近い給与の減額であり 社会的相当性があるとは思えないので 有給休暇を取得したことによる   不利益取り扱い=「労働基準法」違反行為の可能性がある。 3 有給休暇の取得方法は現在でも半日単位での取得が認められていますがあくまでも労使の話し合いで  という事です。(就業規則労使協定協約に明文化されている)   時間当たりの取得も出来るようになります。つまり 3時間遅れて会社に行って 半日有給を取得し  た場合 午前中の4時間は働いたものとみなして 午後4時間を実際に働けばよいということになり  ます。 この場合給与の減額はありません。 4 実際には 出勤簿の管理を行っている責任者とその管理を任されている担当者が共同でその処理を法  的に誤った(故意または過失による=共同不法行為)為に払うべき給与が支払われていない。という  可能性があります。   その場合「有給を使用して遅刻分に充当していただいたと説明を受けていたにもかかわらず多額の   (00時間相当の)欠勤控除が明細についています。しかし 有給休暇も残が減っています。使用し  ていない有給休暇を戻していただくか 給与の減額分は誤りだと思いますので直していただけません  か?」と上申するだけのことです。そうでなければ そのような事実があったとあなたが同意した。  (誤りはなかった=本人が黙示した)ということを主張されてしまうわけです。 5 確信犯的な嫌がらせ(会社がグル)の場合 そのことを請求することで更なる苦境に立つ事は恐れて  いることだと思いますが それだからこそ 請求した事実だけを残しておく事や これはなぜこうな  るのか?と質問した事実(どう答えたか?という事実)を残して記録しておく事で 未払い金の請求  権は2年後までは請求権があるということです。 明確に制裁であるとは言えないでしょうから   これも労働基準法の「賃金未払いに関する原則」に基づく労働者の権利です つまり   働いた全額を決められた日に全額支払うという給与債権の債務履行を請求するという当たり前の行為  です。 6 とここまでは法律的な理想論ですが現実には有給休暇の取得が自由な会社は聴いたことがありません  ので 実際は病気のときなどの為に取っておいて一部をそういったときに当てるというのが普通でし  ょう   しかし 持病のコントロールなどでそれを使っている人間に対する仕打ちである場合 その結果体調  を悪化させたりすれば安全配慮義務違反にもなりますし それを恐れて自ら治療を怠って悪化させて  仕事に支障をきたした場合 自己保険義務違反となります。感情的に周囲のものが一部の社員の有給  の取得に怒って共同で有給を仕事に支障が出ることを承知で要求するような交渉があれば それは   同盟離業でありそれも違法行為です。    つまりそういったことが背景にあって会社が行った行為であれば 間違っているが 故意や過失が  重なって起こっていてとてもこれから先安心していられる環境になるとは思えません。人任せにして  も誰も手を出せません。  だから 本人が 当たり前のコミュニケーションとして 何で?と気軽に聞けばよいのだと思います。

nemu3
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご丁寧にありがとうございました。 聞いてはみたのですが、どうもはっきりせず、何しろ本人にそういうことを細かくクレームチックにねじこむのが何より嫌だという性分がありますので、突っ込んで聞いていないようです。 これほど何万も差し引かれていながら無頓着なので家族の精神的負担は大きいですが、次回から一時間でも休んだら有給一日消化させられる、と捉えておくように致します。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#222486
noname#222486
回答No.7

有休は有給休暇で休暇を取っても控除はされません。 有給も減って控除もされていれば法的に問題です(二重に取られたことになります) 〉主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。   であれば欠勤控除はされないということです。   欠勤控除の代わりに有給休暇が減るということになるはずです。 したがって控除されたのは別の問題だと思います。

nemu3
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。この度は教えていただきありがとうございました。 そうですよね。有給届けを出しているのに欠勤…もう有給がないのならば、その旨 お話していただいて届けは出さないのが普通かと。なので今回も気付かなかったのです。 あれからまた話が違ってきていまして、去年までと変わらない方法だと言われたそうなのです。 なので、去年の通りだとどうしても計算的にまだ有給全部消化していないはずなので、 もしかしたら給与関係の事務さんのミスかも知れないのですが、何となく今さらそこは 突っ込めないので、傷病手当金申請で折り合いをつけることになりました。 どうもありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

基本的に有給休暇を会社が裁量でとらせる場合は計画有給として認められています 5日はのこしておかなければなりません。 もし 有給休暇は通常始業前 または午前中に申請すれば取れるというのが通常で そのばあい働いたものとみなすため 有給取得による欠勤控除というのは有給を申請したことによる 不利益取り扱いになるのではないでしょうか? その場合 遅刻 または早退であり 有給は減らないのが普通です。 遅刻早退を減額しないで有給で処理してくれるのは通常有利に働くこともあるので なんともいえません 合意にしろ同意にしろ 拒否しなければ有効となるのでは? 損害をこうむり請求するなら時効前にどうぞ

nemu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまりよく理解できないのですが、請求などするつもりはありません。 ただ、こちらの把握と差があると、今回のように思いがけず収入が少なくて打撃が大きいので、把握しておきたいのです。 結局、一時間休んでも勝手に一日有休扱いにされるのがありか、ということへの答えはわからないようですね。就業規則にもそのように書いてあるとは考えにくいのですが、休みがちなので仕方ないと思っています。

回答No.4

有給の取得可能単位は、就業規則が用意されていないブラック企業でもなければ、就業規則に明記されています。 日単位、半日単位、時間単位、分単位など、単位は企業によって異なりますし、就業規則の改定があれば当然「去年は半日でもいけたのに、今年は日単位しかだめになった!」ということも起こりえます。 ですので「今までいけたのに」と言うのはただのクレームです。 まず今現在最新の就業規則を調べてください。 遅刻・早退は欠勤です。 減給対象ですし、始末書を書かされるところもありますし、会社によっては欠勤記録は退職するまで残り退職金の査定に影響します。 それを咎めず有給で処理してくれるというのは、とても優しい会社だと思います。 もし「会社は法的にきちんとしろ!」というのでしたら、今までの欠勤分すべて減給したり、始末書を書いたり、さらに退職金が減額される覚悟をしたほうが良いでしょう。

nemu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則が変わったという話は特に聞いていないようです。 ですが、調べるように言いました。 通常、遅刻はマイナス評価となり、ボーナスや退職金に響くのはわかります。 しかし、一時間の遅刻でも有給一日分となり、有給が全てなくなったらまとめて欠勤控除、というのではなくて、一日休むときだけ有休扱いにしてもらい、他の遅刻などは評価・査定としてマイナスにしてくれるのが普通の形態だと思っていました。 とにかく休みがちなので評価は仕方ないのですが、曖昧だと、あと何日有休を使えるのかわからないのではっきり知りたいのです。

回答No.3

 まずは、会社の『就業規則』がどのような表記になっているかですね。  遅刻、欠勤は間違いなく『マイナスの査定』になりますね。  ただ、『有休の使用促進』も企業が抱えている問題です。というのも、  退職時に、一気に有休使われるのもどうか?という問題点も残りますし、  企業によってはJ-soxを導入されている所まら、近未来として、  国際会計基準により、有休残を企業が引当金により、清算が必要になります。  買取は基本的にできません。   それゆえに有休を利用促進させている一面もあるかもしれません。 有休なら、仕事せずにとっとと帰るべきです。会社にいなくても金がもらえるのだから。   勤怠については、基本的に、法的には『当人』の判断になりますよ。 いずれにしても、就業規則をきっちり見るべきですね。

nemu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則は小さな会社なのであるのかないのかどこにあるのかはっきりしないようですが、 本人は全く無頓着なので… でも、このままでは10分の遅刻でも有給扱いなのか、1時間以内は査定に響くだけなのかなど、 わからないですし、とにかく調べるように言いました。

回答No.2

  遅刻にすればその時間分の給料が引かれるのは良いのですか? 私は1分遅刻した場合に自分から1日の有給を申請してましたが..... 有給なら給料は満額でるので遅刻で減額されるより得でしょ、さらに遅刻は成績評価で減点されますが有給では減点されませんよ。  

nemu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 減額が良いということではなくて、もう10何年も、遅刻は有給休暇申請書を提出し少数点で有休扱いにされていたので、半日ずつ二日遅刻すれば有休一日、という計算だったのです。 もともとそれが特異だったので、正社員なら通常、遅刻は成績評価としてマイナス、ですよね。 急に変わったので驚いています。

  • yoshi1349
  • ベストアンサー率13% (91/673)
回答No.1

有給ですが、1日なのか半日なのかですね、また有給にしない場合の遅刻扱いの減給ですが、と言う前に規則は如何なってますか。。。

nemu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則は、見たことがないそうです。 何しろ小さな会社なので… でも、見るように言いました。

関連するQ&A

  • 有休について

    わたしの会社は月給制ですが、遅刻・早退をすると、その分が計算され、給料と賞与から差し引かれることとなっています。 いままで遅刻をしたことが無かったのでどのくらい引かれるか分からないのですが、先日、体調が悪く病院へ行ってから出勤したので、 2時間遅刻したことがありました。 その際、上司に「遅刻にすると給料や賞与から引かれてしまうから、有休が余っているのなら、有休にすれば良い。」と言われました。 ちなみに私はその日は、2時間遅刻したものの、そのあとの時間は定時まできちんと働きました。 正直に遅刻届を出せば給料や賞与から引かれてしまいますが、働いているのに有休になるのは…どうなんだろう?とすごく悩みました。 悩みながら結局、正直に遅刻届を出しました。 今さら、もうそれを変えられないのですが、モヤモヤします。 月給制でも給料や賞与から遅刻分が引かれてしまう会社なのだから、上司のいう通り、有休ということにしてもらえば良かったかな…とモヤモヤします。 でも、実際は働いているのに有休となるのってどうなんでしょうか? どちらを選べば良かったのでしょうか?

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 有休を使い終わっての欠勤

    教えて頂けますか。 こういった方は普通にどの職場にも居るのでしょうか? 毎年、付与された有休を使い果たした後にも 欠勤扱い(日当分を賃金から控除)でいいから という考えで、休みを取ってくる従業員がいます。 (そういった休みを月に2~3) 社外でいくつか理事とかをしてるらしく 日当が出るらしいので 有休があるうちは有休で休んで 有休が無くなって欠勤でも、本人は マイナスにはならないのでしょう。 ・欠勤扱い(欠勤控除OK) ・前以て届け出れば 法には触れないとは思いますが 私の心が狭いのか 腑に落ちません。 11月位には有休を使い果たしますので 12~3月は、欠勤として休むことが多いです。 いっそのこと、辞めてくれたらいいのに。。 愚痴っぽくなってしまってすみませんでした。。

  • 有休休暇について

    正社員で、5年勤務しています。 先日初めて有休残日数表をもらいました。 この5年子供の病気や入院等で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっていました。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いになるとの警告や有休扱いにするか等の相談は5年間一切ありませんでした。給与明細にも残日数の記載はありません。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 もしかしたら、もっとマイナス日数があるのに、会社の厚意でマイナス40日に減らしてくれているのかもしれません。 この場合、有休のマイナスの清算はどのようになりますか? 退職月の給与がカットになったりするのでしょうか? 残日数マイナスとさせるのは問題ではないのでしょうか。 会社的には、子供もいるし欠勤にしないで有休にしてあげてた。 損しているので清算してほしいくらいだ。と言っています。 私は昔の職場でも、このような事はなく、有休がなくなれば欠勤扱いになっていてので残日数のマイナスに困惑しています。

  • 有休って請求しないと、欠勤になるのですか?

    転職して、まだ、6ヶ月たっていないのですが、当然、6ヶ月経過すると有休が与えられると思っていました。 が、当社には、有休が無いと先輩に聞きました。休むと欠勤になるそうです。 女性社員は月給制のため、欠勤と言っても、月々の給与から、控除されないのですが、賞与から、欠勤1回につき、いくらと控除されるらしいです。 ハローワークの紹介で転職したので、相談したのですが、在職中のため、労働問題の相談窓口を紹介されました。 そこで、法律で決まっていることであるが、6ヶ月経過した時点で、有休をいただきますと自分から請求し、そこで、却下された時に初めて問題になると言われました。 有休の無い会社だからと、欠勤届けを出した場合、問題にはならないと。 当然の権利と思っていたので、以外でした。 また、当社は男性は職種が、○○士という方ばかりなので、年俸制です。なので、会社に出勤しなくても、遅刻しても、早退しても給与、賞与には影響しません。 女性社員は、事務職ばかりです。 なので、賞与から、控除されるのは女性のみです。 これは、男女雇用均等法にふれるのでしょうか? ハローワークの紹介だからと、安心していたのですが、試用期間は社会保険に全て加入してもらえず、試用期間が終了しても、入社日に遡って加入もしてくれませんでした。 就業規則も見せてもらったこともありません。 他の先輩方も見たことが無いそうです。 たぶん、社長がワンマンで、言っても無駄と、みんな思っているのでしょうね。 たぶん、始業時間も9時からのはずなのですが、なぜか、8時45分に途中からかわったそうです。 なぜ、かわったのか、誰も知らないようです。 このような会社は他にもあるとは思いますが、納得いかなくて・・・ 私の考えが甘いのでしょうか?

  • 遅刻を有休休暇で消費?

    従妹が会社を退職するそうです。有休休暇があるのなら退職日までに消費したら?と言いましたが遅刻が結構あるので有休がないと思うと言っていましたが遅刻分を有休で処理する事があるのでしょうか? 就業規定にある勤務時間以上に仕事をしていて休憩時間もほとんどなく、タイムカードもないと話していました。回答を宜しくお願い致します。

  • 管理監督者の有休と欠勤

    完全に管理監督者であると会社側が位置付けしている人間でという想定での質問です。(つまり、それなりの給料、経営者と一体になり様々な決定権を有する。そして、残業は無し。) ※このご回答中に「管理者」か「管理監督者」かの区分けの話題はなるべく抜きでお願いします。 こういう人間が有休取得日数、遅刻、早退の管理をされています。 1)そもそも、上記の管理監督者というのは出退勤の時間等に対しある程度の自由度を持たされていると思っております。これひとつだけ、つまり出退勤の自由度が無い(例えば、必ず9:00に出社しなければならないと指示されている。)だけで、管理監督者とは言えず=残業代ありの単なる管理者 or 一般社員扱いという認識であってますか? 2)上記の有休取得日数、遅刻、早退の管理が管理監督者と言われるものに対し存在するというのは、法律的にどうなのでしょうか?この件は会社毎のルールに委ねられているという事なのでしょうか? 特にこういう人間に対し有休が存在する事自体に違和感を感じます。存在する事自体は別にいいのですが、逆にこれを超えて休む場合に、一般社員と同じ境遇になる足かせな気がします。 (いっそ有休無しの方がすっきりする。) 3)上記2)は単に履歴として会社側が管理している情報だけという事であればまだいいのですが、例えば、有休日数消化してしまい、いわゆる欠勤になった場合、あるいは遅刻、早退をした場合にペナルティが発生するとしたら、この場合は法律的にどうなのでしょうか?これもやはり会社毎のルールという事でしょうか? 勿論、常識的に会社側に事前に連絡を入れる、他人の作業の遅延等、全く無関係で影響を与えないという前提で、欠勤、遅刻、早退をした場合の話しです。 色々とサイトを見ましたが、今ひとつ真実がわかりません。 明確なご回答よろしくお願いします。

  • フレックスタイム制での欠勤と残業について

    以前も、賃金について質問いたしました。 しかし、今月のみ給料の計算が違うので質問いたしました。 当社はフレックスで早退と遅刻は時間を移動させて支払いされていました。 給料の残業代や欠勤は月に20日で計算されています。 例えば、遅刻や早退が月に3時間あって残業が10時間あったとすると、残業時間は7時間で支払いされていました。 また残業代は、週に40時間や月に160時間を超えないと支払いがされないのではなく、1日の労働時間の8時間を超えたら残業という扱いです。 ここからが質問です。 欠勤は先月までは、一日単位控除されていました。 残業代は上記の通り遅刻や早退では減額されていましたが、欠勤では残業代からは減額されていませんでした。 しかし、何故か今月だけは欠勤扱いではなく残業代から1日分の8時間が引かれており、15時間の残業が7時間になっていました。 確かに時間は同じですが通常の欠勤の8時間と、残業の8時間では減額される金額が異なります。 しかも、何の連絡もなく今月だけなのも変です。 明日会社には伝えますが、残業代から欠勤の時間は引かれても労働基準法などでは問題ないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有休が5日しか出ないと言われたが、ちゃんともらって円満退社したいのですが…

    残業代は出ず、社長婦人のパワハラが酷いので半年で社員の3分の1が退職しています。私も嫌気がさし今月末で退職する事にしました。入社してからもうすぐ1年なので有休が10日出るものとばかり思ってましたが、何故か経理の方に8日と言われました。小さい会社なので8日で我慢しようと先週中に8日有休を使ってしまいました。 休み明けに会社に行くと経理にやっぱり言った日数より有休3日少なかった。3日間欠勤扱いになると告げられました。 やはり労働局か何かに相談するしかないのでしょうか。

  • 遅刻等の罰則??

    賃金を支払う際に 遅刻・早退等をしたら例えば1時間500円を引くというのは違法なのでしょうか? 勿論賃金の支払金額は通常に計算の後 控除欄は、その他控除で