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遅刻等の罰則??

賃金を支払う際に 遅刻・早退等をしたら例えば1時間500円を引くというのは違法なのでしょうか? 勿論賃金の支払金額は通常に計算の後 控除欄は、その他控除で

みんなの回答

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.2

う~ん ほぼ完璧な回答 出番がありません 労働は契約ですので、規則もないのに勝手に罰金を科す事なんて、最初から出来ません 不当な賃金の未払いです 規則があっても、それが労働者にちゃんと示されていないと、あるとは言いません 監督署に見せるために規則は作ったけど、社員には見せていないという会社が・・・ 結構ある あといい加減なのが、「労働者の代表」のサインね あんなん適当です あれも本当は不当だよなぁ

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回答No.1

>賃金を支払う際に遅刻・早退等をしたら例えば1時間500円を  引くというのは違法なのでしょうか? 上記のケースを「減給の制裁(といいます)」は、職場規律に 違反したり対外的信用を失墜させるような行為などをした労働 者に対して、本来ならその労働者が受けるべき賃金の一部を精 細として控除することをいいますが、お尋ねの遅刻・早退また は、欠勤などは、違法とはなりません。 ただし、「就業規則」等で定めておく必要があります。 また、減給額は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて はならないとされています。 (関係条項:労働基準法91条)

nyannmage
質問者

お礼

ご回答大変有難うございます 所で就業規則に無い場合は労働基準法に触れるのでしょうか?

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