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無権代理人が本人を共同相続した場合においては
無権代理人が本人を共同相続した場合においては、無権代理人の相続分の限度で無権代理行為は当然に有効になる。 答えは×ですが、どうして×になるのでしょうか? 民法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
最判平5.1.21 他の共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り 無権代理人の相続分に相当する部分についても 当然に有効となるものではない。
お礼
ありがとうございますm(_ _)m やはり判例は大事みたいですね。 いつも感謝していますm(_ _)m