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休職を求められた。退職理由は会社都合になる?

Drive-chanの回答

回答No.5

mochimametaroさん初めまして 育休後の復帰のようですが、育休後の復帰に、使用者は、何らの条件を付けえることはできません。 従業員から、6時間の時間短縮を申し込まれたら、育休後の女性に対して、8時間の正社員であっても一日6時間の労働時間にしなければなりません、その時は、健康保険厚生年金の標準報酬月額の保険料支払い額は、安くなるけど、貰う年金は8時間の時の報酬月額分で計算されると聞いたことがあります。 また、子供が病気で休まないといけない場合は、欠勤ではなく、育休や産前産後休暇のように、対応しないといけないようになっていますよね。 で、会社から(1年後に新規事業を始めるためそちらで働いて欲しい。それまで休職と言う形で、ダブルワークはOkなので他でパートをするのは自由だと言われました。)言われたとの事であるなら、会社は、離職票に会社の意見として、退職理由は、一身上の都合により退社とするでしょうが、本人が、職業安定所に行って離職票を給付課に提出するときに、会社から言われた事を誰から、どのような状態で、いつ言われたのかを、はっきり言えば、あとは職業安定所が、判断しますただのその時注意する事は、離職票(3枚複写の2枚目会社の押印が必要な分で職安から会社の人が受け取りましたと印鑑を押す場所が離職者の住所を書く場所の下の部分にある用紙の)下に署名捺印をしない事です。そのために、会社から郵送をして貰う様にしてください、例えば、次の仕事を探している為出社出来ませんとか。で郵送してもらうようにするといいでしょう そして、職安の給付課で異議を申し立てるのですね。 頑張っている女性を応援できない会社なんか最低です。

mochimametaro
質問者

お礼

詳しい事までありがとうございます。 9割が女性の職場なのですが、子育て終わった世代の方達がメインなので、子供が居ると急に休んだりすることもあるので、何かと不都合なのでしょうね。

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