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保険をもらう手続きと、やめる時期(5年勤務した仕事をやめようかと思っています。)

kurichan-ganbaの回答

回答No.3

smkkk11さん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 雇用保険の制度については、No.1、2 の方がご回答なさっているので、私は少し違う角度で参考程度の話をしようと思います。 質問者さんは、退職後をどのように考えていらっしゃいますか? (1)いい仕事があれば、直ぐに就職したい。 (2)就職はしたいが、少しの間のんびりしたい。 (3)当面、就職するつもりはない。 もし、(3)の場合は、失業給付を受給することはできません。 失業給付は仕事を探しているのに、就職できない状態にある人が貰えるものだからです。 今は職安の運用も厳しくなって、きちんとした就職活動の実績がないと、失業の認定が受けられなくなっていますので注意が必要です。 さて、(1)、(2)の場合は、退職後職安で求職申込みの手続きをすれば、失業給付を受けることはできますが、No.1、2 の方のご回答の通り、自らの意志で退職した場合 (いわゆる 『自己都合退職』 の場合)、職安で手続きをした後3ヶ月間は給付制限が掛かり、支給はその後からになります。 結局、失業給付を貰うにしても、退職後3ヶ月間 (実際は認定日の関係もあり、実質4ヶ月間) は、無収入の状態を覚悟しなければなりません。 給付制限中のみ、アルバイトで稼ぐということも可能ですが。 (2)のように、しばらくのんびりしたいなら、それでもいいのですが、(1)のように、できれば直ぐにでも転職したいとお考えなら、私は、今回は失業給付を貰わずに、雇用保険の加入期間を継続することを目指すことをお勧めしようと思ったのです。 何故かというと、質問者さんは、現時点で5年の加入期間があるからです。 失業給付の最大限支給を受けられる日数 (これを 『所定給付日数』 といいます。) は、  1.雇用保険に加入していた被保険者期間  2.離職時の年齢  3.離職理由 (『自己都合』 or 『会社都合』) の条件によって変わってきます。 今回のように自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者期間が、半年でも、1年でも、質問者さんのように5年でも、10年未満なら一律 『90日』 です。 しかし、倒産や解雇、契約社員で3年以上の勤務を続けて更新を拒否された場合など、非自発的理由での退職の場合は、加入していた被保険者期間によっては相当多く貰えます。 被保険者期間が、5年以上10年未満の場合、 離職時の年齢が30歳未満 『120日』 同、30歳以上45歳未満 『180日』 また、所定給付日数が多いということは、単に基本手当の受給可能な日数だけの話でありません。 例えば、再就職手当 (安定した仕事に就職が決まったときにもらえる祝い金) も、その時点で残っている給付日数で計算されますから、最初の所定給付日数が多い方が断然有利です。 つまり、将来もし、前述のような非自発的理由で予期せぬ失業に遭遇した場合、それまでの被保険者期間が長ければ、非常に有利となるのです。 今の会社を退職後、失業給付を全く受けずに、1年以内に次の就職先で雇用保険に再加入すれば、自動的に被保険者期間は通算されます。 今回、1日分でも支給を受けてしまえば、次回の被保険者期間は “0” からカウントし直しになりますので、せっかく5年間雇用保険に加入していたのがもったいないなあ、と思ってしまったのです。 所定給付日数については、こちらをご覧ください。 参考URL: http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

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