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役員登記に関して

現在、同族の零細有限会社で、父:(共同)代表取締役、 兄:(共同)代表取締役、母:取締役として店舗を運営しています。 母が都合で取締役をやめないといけません。 そこで、わけあって父、兄の双方を代表取締役としており、 これはこれで継続していきたいです。 ただ、(共同)代表取締役2人だけでの登記はできないと 理解していますので、私を取締役としたいと相談があり、 手続きを進めています。 そこで、私は常勤取締役でないといけないのでしょうか。 非常勤取締役でも成立しますか。 その場合は、父:(共同)代表取締役、兄:(共同)代表取締役、 私:非常勤取締役、となります。 問題はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

所轄の登記所で丁寧に指導してくれますよ。申請見本で丁寧に指導して貰えますよ。参考になるかな。

Linesman
質問者

お礼

アドバイスに感謝いたします。 予習して登記所で直接聞きに行こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>ただ、(共同)代表取締役2人だけでの登記はできない ↑ここに誤解があると思います。 取締役会を設置していない株式会社(有限会社を含む)は、会社法上は取締役は1名いれば問題ありません。 仮に、定款に取締役は3名以上と定められているなら、定款を変更すれば良いだけです。 >その場合は、父:(共同)代表取締役、兄:(共同)代表取締役、 >私:非常勤取締役、となります 法令上の制約とは別に、あなたを取締役として増員したいという御社にとっての積極的な意思があるなら、質問文にある役員体制も問題ありません。 ただし、人数合わせのために形式的にあなたを取締役にしようとしているなら、その前提に誤解があるように思えます。 是非、専門家にご相談ください。 なお、会社の登記の専門家は行政書士ではなく司法書士です。

Linesman
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

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