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役員変更登記の日付変更について

有限会社を経営しています。7月31日付で一人取締役を非常勤にして、新たな取締役を追加して新任者を代表取締役にする登記を司法書士さんに依頼しました。できあがってきた謄本を確認すると取締役の増員及び代表取締役の就任の日付が8月1日になっていました。当社は7月決算で役員退職金を支給するつもりだったので、このままでは税務署に7月31日までは非常勤への分掌変更の事実がないので当期の役員退職金は認められないといわれることを危惧しています。謄本の新取締役・代表取締役の就任の日付は訂正することが可能でしょうか。お願いした司法書士さんはもう変更はできないといっていますが本当にできないのでしょうか。困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.3

登記が間違っているのであれば、更正(登記)は可能だと思います。 (場合によっては、いったんその登記を抹消してからやり直すこともあります) 退任の日付は思いどおりにならないことがありますが、 就任及び辞任については、その意思表示よりも過去に遡るのでなければ、 任意の日にすることが可能です。 勝手に8月1日になることは、通常は考えられません。 司法書士が「できない」と言っているのは、 すでに提出した議事録等と内容が異なる議事録等を今度は提出することになり、 「体面が悪いからやりたくない」という意味のような気がしないでもありません。 でも、間違った登記がされており、それを直したいと依頼されているのであれば、 それを依頼どおり正しくするのが司法書士の職責だと思います。 ちなみに更正登記に必要な書類はというと、 更正を証する書面として、正しい日付の議事録や就任承諾書などですが、 登記所に対する上申書(前回は誤った日付の書類を提出してしまったが、 正しいものは今回提出したものですという内容)の提出を求められることもあります。

turumine
質問者

お礼

有難うございました。更正登記をするよう手続きを進めたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#14541
noname#14541
回答No.2

法務局に行って「ちょっと訂正して」というようなことはできません。 この場合には「変更」(最初は正しく後でかわった)のではなく「更正」(最初から誤りだった)として登記を申請することが可能です。 添付書面としては正しい日付が記載された社員総会議事録、取締役会議事録(取締役の互選書)、代表取締役の辞任届等、当初の登記に使用した書面と同一の者です。 なお、登録免許税として2万円が必要となります。

turumine
質問者

お礼

具体的な回答を頂き大変参考になりました。連休明けにさっそく動いてみようと思います。有難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

登記がされても、登記の内容が事実と一致しないときは、その登記を是正する必要があり、登記を更生の方法があります。 司法書士さんの考えがわかりませんが、登記した日付が誤りであったことを客観的に証明できれば、更正登記で正しい日付に変更することが可能です。

参考URL:
http://www.crosstalk.or.jp/database/binran/page/4-07.htm
turumine
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

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