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代表取締役の就任と登記

代表取締役の就任が5月29日、登記が6月30日の場合(登記簿謄本の記載日)、代表取締役の変更日は5月29日ですか、それとも6月30日ですか。 また、就任日と登記日の法的な違いは。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.2

登記原因となる実体の変更が行われたのは「5月29日に代表取締役が就任した」という事実であり、6月30日はそれを登記簿に掲載した日付というだけである。 なお、第三者に対しては登記がなければその事実を対抗できない。 簡単に言えば、登記が行われていない限り、代表取締役である「証明」ができません。 なお、実体上の変更が行われた5月29日より2週間以内に本店所在地にて登記すべき義務が課されているので、裁判所より過料の通知が来る可能性があるといえる。

25-7509
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >2週間以内に・・・過料の通知・・・ 何法の何条か教えてください。お願いします。

その他の回答 (2)

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.3

・就任日=5月29日=変更の事実が生じた日 ・登記日=6月30日=第三者対抗要件を備えた日 ですね(前回答者の回答のとおり)。 そして、追加質問の回答は以下のとおりです。 登記申請をすべき期間 →商法第188条3項で準用する同法第67条   変更の事実が生じてから   ・本店所在地においては2週間内   ・支店所在地においては3週間内 登記懈怠に対する過料 →商法第498条1項1号   100万円以下(具体的な金額は裁判所が決めます) ただし、支店所在地での登記申請には、一部の登記を除いて 本店所在地で登記をしたことを証する書面(登記簿謄本など)を添付するのですが、 本店所在地での登記が3週間以内にできないこともあったりするので、 (たとえば現在、東京法務局港出張所では約1ヶ月) 3週間を超えた=過料制裁がある、というものでもなかったりします。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございました。 ポイントは、AN03さんには申し訳ありませんが、回答順に付けさせてもらいました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

代表取締役の変更日は就任した日である5月29日です。  

25-7509
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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