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代表取締役の登記について

取締役会設置会社でない会社で代表取締役を定めていない会社も代表取締役の登記が必要になるのですか?なるとした場合、登記の事由と登記すべき事項の記載方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

取締役会設置会社でない株式会社で,代表取締役を定めていない場合, 各取締役がそれぞれ会社を代表することになります。 登記としては,この“会社を代表する取締役”を代表取締役として登記することになりますので, ご質問の会社では,取締役および代表取締役の登記が必要となります。 ※参考URLは,法務省民事局のサイトにある 「平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達」 です。 目次を含めて149ページのPDFファイルになっています。 この本文46ページ(PDFファイルの49ページ)の (2)ア(ア)の後段をご確認ください。 ご質問の事例が設立なのか変更なのか書かれていませんが, 「登記の事由を」ということから変更であると解釈すると, 登記の事由  取締役及び代表取締役の変更 登記すべき事項  平成×年×月×日  取締役(氏名)就任  平成×年×月×日  (住所)  取締役(何某)就任 といった感じになります。 OCR用紙または磁気ディスクでの記入例は, http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/Hinagata/0010.txt を参考にしてください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf
muku188
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • judipsy
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

chesha-Tさんの回答に割り込んで恐縮ですが、 登記すべき事項  平成×年×月×日  取締役(氏名)就任  平成×年×月×日  (住所)  『代表』取締役(何某)就任 ではないでしょうか? 会社の機関は有限型でも、この登記の形式は有限会社(特例有限も含め)そのままという形ではないので、注意が必要ですね。

muku188
質問者

お礼

訂正のご指摘ありがとうございました。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役会非設置の会社で代表取締役がいなければ代表取締役の登記は必要ありません。 この場合取締役全員が代表権をもつことになりますが。

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