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商業登記(代表取締役の登記)について

取締役会で選任する時は議事録に印鑑証明が必要となりますが、設立時代表取締役の登記に選任にかかる書面に印鑑証明は必要ですか?

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回答No.2

設立時代表取締役の選任にかかる登記申請書に印鑑証明書の添付は不要です。 ただし、設立時代表取締役の就任承諾を証する印鑑証明書は必要となります。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

「選任にかかる書面」については規定がありませんが、一定の者が就任を承諾したことを証する書面については印鑑証明書の添付が定められています。 平成18年5月1日会社法施行により改正された商業登記規則 (添付書面) 第六十一条 <中略> 2  設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。 <以下略>

  • mi-tan
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.1

おそらく必要だったと記憶しています。 法務局のHPを参考にしてみてください。 必要書類や申請書の書き方が載っています。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109-01.pdf

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