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代表権のない取締役の行為
代表権のない取締役が第三者と取引を行った場合、その効果は「取消しうる」のか「無効」なのか、どちらでしょうか? 肩書きは、「取締役」とします。 あと、取締役会非設置会社において、各取締役が代表権を有するということは、代表取締役を選任するなどして実際は代表権を有していなかった場合、「取締役」という肩書きで表権代表取締役に当たるのでしょうか? よろしくお願いします。
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代表権のない取締役が第三者と取引を行った場合、その効果は「取消しうる」のか「無効」なのか、どちらでしょうか? 肩書きは、「取締役」とします。 あと、取締役会非設置会社において、各取締役が代表権を有するということは、代表取締役を選任するなどして実際は代表権を有していなかった場合、「取締役」という肩書きで表権代表取締役に当たるのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
具体例もあげていない質問に丁寧な説明をしていただき、本当にありがとうございました。