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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商業登記法 機関に関する登記)

商業登記法で取締役会設置会社の定め廃止の登記方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 商業登記法において、取締役会設置会社の定めを廃止するためには、代表取締役の互選により代表取締役を定める規定を定款に置く必要があります。
  • 登記申請書の記載例として、登記の事由として「取締役会設置会社の定めの廃止」と記載し、登記すべき事項として「代表取締役の互選により代表取締役を定める規定の追加」と記載します。
  • 登録免許税の額は、登記する事項によって異なります。添付書類としては、定款の変更内容を記した書面や代表取締役の選任書等を提出する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

>『「取締役の互選により代表取締役を定める規定」を定めた定款変更の登記』はどうすればよいのでしょうか? 登記事項は会社法911条第3項に第1号から第30号まで定められていますが、その中に「代表取締役の選定方法」に関する事項はありません。そのため当該定款変更したとしても、登記する必要もなければ、できもしません。 >(1)Bが選ばれたことをどのように書けばよいのか? ・Bが代表取締役になるが、普通に「年月日次の者就任」でよいものか? そのとおりです。代表取締役が選定された場合の登記原因は「就任」、「重任」、「代表権付与」の3つのうちのいずれか。 任期満了後に直ちに就任する場合は、「重任」 代表取締役としての選任行為及び就任承諾なくして代表取締役になる場合があり、この場合には、「代表権付与」。(平成18.4.26民商1110号登記記録例通知参照) それ以外はすべて「就任」 >・Aは代表取締役でなくなるが、その退任の理由を記載するのか? 代表取締役の退任原因としては死亡、辞任、解任及びその他の事由による退任の区分が公示されるだけであり、その他の事由についての場合に、その具体的内容を書く必要はないです。(書きたければ書いてもかまわない) よって今回のケースでは、 取締役Aは年月日代表取締役を退任 (ただし、質問文からははっきりとはわからないが、Aが代表取締役としての任に堪えない等特別の事情があり会社側が「Aをやめさせた」ということをあえて公示したいならば、退任ではなく「解任」とするのかもしれない。) (2)定款変更されたことによって「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められたが、その改められた定款の添付は必要なのか?株主総会議事録より分かるから不要? あーどうでしたっけ・・・^^; 株主総会議事録からわかる以上、恐らく添付不要だと思います。 しかし、登記実務上、添付書類が不足していると登記申請は受理されませんが、不要なものが添付してあったとしても、不都合が生じるわけではない(明らかに不要なものを添付すると、登記官に鼻で笑われるかもしれないが)ので、必要か不要か判断に悩むものについては、念のため添付しておきます。 ただ、試験では減点されますよね……

simis511
質問者

補足

nanbakenta様、ご回答、ご教授ありがとうございます。 定款の記載事項と登記すべき事項は一致するわけではないという基本的なことについて、すっかり勘違いしていました。つまらない勘違いで長々と質問してしまいました。すみません。 今後も質問させていただきます。よろしければ今後もご回答、ご教授よろしくお願いいたします。 simis511

その他の回答 (1)

noname#149293
noname#149293
回答No.1

>基本的な問題かもしれません 受験生にとって、本試験で取締役会の定め廃止の登記が出題されたら、気をつけなきゃいけないポイントが多すぎて泣きそうになると思いますが…… (取締役会設置会社を前提とする諸々の廃止等の登記をしなければならないから。しかも例えば特別取締役による議決の定めは、取締役会の議決の特則であるので、廃止の登記を申請しなければならないが、株主総会議事録にも取締役会議事録にも書かれていなかったりするので、時間制限のある本番ではうっかりしやすい。) 代表取締役については、取締役会設置会社だった株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止すると、法律上の効果として、これまで代表権を有していなかった取締役にも代表権が付与されるので、代表権付与の登記が必要。(これも、株主総会議事録にも取締役会議事録にも書かれていなかったりするので、うっかりしやすい。) しかし、「定款に取締役の互選により代表取締役 を定める旨の規定を置き、代表取締役をAと定めた場合」であれば、B,Cに代表権を付与したあと、退任するなどとする必要はなく、何も登記する必要はなし。 というわけで、事例1であれば ・登記の事由  取締役会設置会社の定め廃止 ・登記すべき事項  平成23年11月15日取締役会設置会社の定め廃止 ・登録免許税  金30,000円 ・添付書面  株主総会議事録 1通  委任状 1通 >また、(事例1)で代表取締役をBと定めた場合はどうなりますか? 代表取締役の変更の登記が必要。 ここまで書けば、申請書は大丈夫だとは思いますが、(とはいっても、一般論として、受験生は細かいことでつまずきがちではあり、登記の事項で、代表取締役にBが定められたことをどう書くか悩むかもしれませんが。)もし自信がなければ、書いてくれれば僭越ではありますが添削はしたいと思います。

simis511
質問者

補足

nanbakenta様、ご回答ありがとうございます。ついこの前もお世話になりました。質問者simis511です。 >受験生にとって、本試験で取締役会の定め廃止の登記が出題されたら、気をつけなきゃいけないポイントが多すぎて泣きそうになると思いますが…… 確かに「取締役会設置会社の定めの廃止」の登記は出題者からすると引っ掛けたくなるポイントいっぱいありますね…つまり受験生泣かせですよね。十分気をつけて望みたいと思います! ところで回答にある(事例1)の場合についてですが、 >しかし、「定款に取締役の互選により代表取締役 を定める旨の規定を置き、代表取締役をAと定めた場合」であれば、B,Cに代表権を付与したあと、退任するなどとする必要はなく、何も登記する必要はなし。 ちょっと良く分からないのですが… 自分なりに拙い知識で説明してみますが…(簡単な語句に置き換えて説明します。すいません…) (1)『取締役会あり』のときに代表取締役であったAは、その取締役会で取締役の中から選ばれた代表取締役である。 (2)『取締役会なし』となると、取締役が各自会社を代表する場合(取締役になれば自動的に代表権もその選ばれた取締役全員にある場合)を除いて、  (i)定款に取締役の中で誰が代表となるか定める  (ii)株主総会の普通決議により取締役の中から選ぶ  (iii)取締役の互選により選ぶことができることを定款で定めておく これらの3つのパターンによって、代表取締役を決めることになる。 つまり、(1)『あり』と(2)『なし』の場合で代表取締役の決め方が異なる。 そのために、『あり』から『なし』に変更するときは、原則的には代表取締役の変更の登記が必要となる。(この≪原則≫の場合は質問中の(事例1)でBを代表取締役とした場合、つまり『あり』から『なし』への変更前後で代表取締役が異なる場合) しかしながら、例外的に変更前後で代表取締役が同じ場合(この≪例外≫の場合は質問中の(事例1)の場合)には、Aがまた代表取締役に選ばれて就任したことを登記する必要はない。 よって、回答された申請書のようになる。 ここで疑問なのですが… ≪例外≫にあたる(事例1)の場合には、Aの代表取締役の重任登記の必要はないため、その就任のために定款に定められた「取締役の互選により代表取締役を定める規定」についてはここではなにも登記しません。つまり、定款変更があって、その変更後の改められた定款に基づいてAは選ばれているのに、その根拠については株主総会議事録が添付されるだけとなります。 しかしながら≪原則≫となる変更前後で代表取締役が異なる場合には、Bが代表取締役に選ばれた登記が必要となります。つまり回答にある『代表取締役の変更の登記』をしなければなりません。この『代表取締役の変更の登記』の前提となる『「取締役の互選により代表取締役を定める規定」を定めた定款変更の登記』はどうすればよいのでしょうか? ≪例外≫の場合には『代表取締役の変更の登記』についてはなにも申請する必要はないため、なんとなく?株主総会でこんな議事(定款変更について)がありましたみたいな?感じでその議事録を添付するだけで済ませている?けれども、≪原則≫の場合には『代表取締役の変更の登記』は必要となるから、その前提となる『定款変更の登記』についてどのように扱ったらよいのかご回答ください。 とりあえず≪例外≫の場合(取締役会設置会社の定め廃止後にBが代表取締役になった場合)の申請書について解答しようとしましたが、上記の疑問があるため、[登記すべき事項]をどのように書けば良いのか?正直なところよく分かりませんでした…申請書どう書いたら良いのですか?? [質問] (1)Bが選ばれたことをどのように書けばよいのか? ・Bが代表取締役になるが、普通に「年月日次の者就任」でよいものか?その就任の前提には定款変更による「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められていることはどうすればよいのか? ・Aは代表取締役でなくなるが、その退任の理由を記載するのか? (2)定款変更されたことによって「取締役の互選により代表取締役を定める規定」が定められたが、その改められた定款の添付は必要なのか?株主総会議事録より分かるから不要? なんかまとまりのない質問となっていますが… とにかく『定款変更の登記』についてどのように扱ったら良いのか??ということです。 ご回答よろしくお願いいたします。

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