※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員総入替えの商業登記)
役員総入替えの商業登記
このQ&Aのポイント
現在の役員は会社を不正に乗っ取った人達で、本来の役員Zと裁判で示談しており、弁護士が手続きをすることになっています。
登記が行われると、現在の役員は全員退任し、本来の役員Zが就任し、一人会社になります。
役員の退任や選任、印鑑証明書の添付などについて、いくつか質問があります。
役員総入替えの商業登記
お世話になっております。
今当たっている案件の相談です。
内容を簡単にまとめると、現在の役員は会社を不正に乗っ取った人達で、本来の役員Zと裁判で示談しており、現在の役員は全員退任させる事になっているそうです。弁護士が間に入って手続きをするそうです。
そして、本来の役員であるZを就任させて一人会社にするというものです。取締役会は廃止します。その他の登記も絡んではいますが割愛します。
現在の登記、
取締役A、同B、同C
代表取締役A
申請後の登記
取締役Z
代表取締役Z
そこで質問です。
(1)時系列が、現在の役員全員の退任→Zの選任→登記となる場合、役員が一人もいない期間ができますが、それは問題ないのでしょうか?
(2)Zの選任のときに役員が不存在の場合、Zを選任する株主総会議事録の議長は別に誰でもよいのでしょうか?
(3)そして出席役員がいないので、議長のみが実印を押し印鑑証明書添付、あとはZの就任承諾書に実印を押し、印鑑証明書を付け、改印届けの提出をすればOKでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1、辞任ならそうですが、弁護士が解任と言ってきた場合は役員いなくなりますよね。 2、誰もいいという事ですね! 3、総会中に就任承諾すれば、承諾書は援用ができるという意味でしょうか?