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役員変更登記について

取締役の任期満了による重任登記をしないまま約1年経ってしまっています。(今回は監査役は任期満了ではありません) 事情があり先日監査役を解任し新たな監査役が就任いたしました。 この場合、取締役重任の定時株主総会議事録、代表取締役重任の取締役会議事録、監査役解任と新しい監査役就任の臨時株主総会議事録を添付すれば、取締役・代表取締役の重任と監査役の解任就任の役員変更登記をまとめて一回で申請することができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。2回に分けることも可能ですが登記手数料が倍になります。但し、登記懈怠の過料は覚悟してください。

参考URL:
http://www.apionet.or.jp/~clerk/jikennbo-yakuinnhennkou.htm
yukacha
質問者

お礼

ありがとうございます。過料は覚悟しています…

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