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代表取締役無職?
kuzuhanの回答
No.3です。 「代表取締役」は法的な企業の代表者、「社長」は役職であって定款に定められた職責です。 代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限として法律上認められています(会社法第349条)ので、業務に関わることであれば人事権などの権限を行使することが出来ます。 役職は定款上の権利が定められているに過ぎませんので例え役職なし(無役/ヒラ)であっても、代表取締役なら社長に指示するなど業務上の権利を行使することが出来ますので問題はありません。 代表取締役専務と取締役社長では、役職・職責では専務が下でも社長に業務上の権限を行使できることになります。 何故なら、取締役は株主によって選出され、代表取締役の選任もまた株主が行います。 勘違いしやすいのは、株主総会で代表取締役の解任を求めるのは株主の直接の意思によるもので解任ができます。株主総会で○○社長の退職を求めるのは株主が代表取締役へ、社長の退職処分などを勧告している状態なのです。ほとんどの場合、○○社長の退職勧告が賛成多数で採決されたら、代表取締役は社長に退職勧告や内容によっては懲戒解雇をします。これをしなければ株主は代表取締役を解任して、別の代表取締役を選任するのです。株主が「強い」と言われるのはこのためです。 多くの企業では社長以外が代表取締役になるとき、最高位の役職に会長や顧問を置きますが、対外的にも対内的にも職責の上下を明文化にするために設置しているに過ぎないのです。
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お礼
明快なご回答ありがとうございます。よくわかりました。