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代表取締役無職?
yosifuji20の回答
- yosifuji20
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会長というのは会社法上の呼称ではなく世の中の慣習的なものです。法的には必ずこの呼び方をするということでもありません。 これと代表権をだれに与えるかは別な問題です。 会社法(表見代表取締役) 第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 このように社長は例示で出てきますが会長はありません。 一方会社法では 第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、..... というように代表取締役が出てきます。 ということは法的にはこれも正しいのです。 名刺上や対外的には「代表取締役」でよいでしょう。実際私が昔勤めた会社ではそういう肩書きでした。最も別に社長がいるのではありませんでしたが。 社内では本人が決めればよいとは思いますが、「代表」とかオーナーとか適当な言い方を考えればよいと思います。そうであっても実質的にはもっとも権限が強いのですからそれに見合った呼称を考えてはいかがでしょうか。
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