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代表取締役と代表
新しく別会社、株式会社をつくるにあたって、 代表取締役と代表と2つに分ける事って可能ですか? 世は別の会社をつくって経営体制を変えたい らしいのですが、上場、株式公開してないところの 社長になった場合、雇われ社長とは違い、連帯保証 などの点でハイリスクが高いと思うのですが、 そこえらへんの重い責務はさけたいので、なにか 良い方法、提案などはありますか?
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「所有すれども統治せず」という形であれば、責任の範囲は限定されます。 即ち「株式会社」であれば「51%以上の株主」というように、資本参加をして経営に目を光らせるという形をとれば、責任の範囲は最大で「投下資本」だけに留まります。 経営にタッチして主導権を持つと、いろいろと逃げの形は仮装できるかもしれませんが、法律問題となって「実質判断」される場合はリスクを回避できない可能性が大きいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。 雇われ社長のように代表だけになるには どう切り出せばいいですかね? 実は、1つ別会社をつくってそこの会社の代表に ならないか?って言われてます。 「連帯保証人は怖いので嫌です」とは言ったのですが...。 恐らく、社長さんの考えでは会社を別にする事で 販売価格を別にできるし、同じ代表取締役 の名前だと商売上やりづらいので、別会社の社長 になってくれないか?と 言ってると思うのですが... 注意すべきところ、と確認する点などが あれば、教えて下さい。資本金51%は持ってません。 よく、どこどこshopの店長というと引き受けられますが 、代表(社長)となるとどうすればいいのか検討が つきません。