取締役や代表取締役というのは、会社法上の役職であり、会社組織である限り登記が必要な役職ですね。
また、これらの役職は、取締役会での選任など、組織上の定めに従って決められるものですね。
社長・会長・専務などは、社内役職であり、社長は慣習的に会社の長であるというものでしょう。社内の内規で自由に定められるものですので、小さい会社では規定もないまま経営者の考え方次第で利用することも多いでしょうね。
したがって、
取締役職のない社長・会長
代表権のない取締役の社長・会長
代表取締役が複数となる場合
代表取締役専務などがいる場合
いろいろ考えられます。
取締役職のない会長というのは、ほとんどが名誉職であり、代表取締役や社長などの職を退いた後の役職ということが多いでしょう。
取締役職や代表取締役職を持つ会長というのは、社長を補佐することを目的としたような役職になるでしょう。
法律津ではいろいろな役職がありますが、取引先に対して会社を代表するものと誤認する役職である場合には、会社を代表せず契約権限等がなくても、会社を代表しての契約行為と認められる可能性も大きいものとなります。
私の経営する会社は小さく、監査役がいない取締役2名の会社です。取締役2名のうちの1名が代表取締役となります。代表取締役はその名の通り取締役の代表ですから、取締役でなければ代表取締役になれない形になりますからね。
私は代表取締役ではない取締役であり、総務担当役員です。しかし、取引先には、会社のNO2として専務などと呼ばれることがあります。しかし、社内で面倒な役回りを受ける総務担当としては、柔軟な活動のために法律上の役職は取締役、社内では総務部長という役職ですね。一般に役員たる役職と使用人たる役職を併用する人を使用人兼務役員と言いますが、小さい会社で代表取締役の親族であり、株主でもある私は、法律上ただの役員となりますね。
他に代表取締役や社長がいない代表取締役であれば、一般に社長でしょう。
おかしいものでもなんでもありませんね。
お礼
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。