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代表取締役社長の責任範囲
株式会社を立ち上げ、代表取締役社長になりました。 立上資金として個人の知り合いから300万を借り、会社の口座へ振り込みましたが 当社の社員がそのお金を私的に使用しました。その際の個人の知り合いへの 返済は代表取締役社長である自分が返済するべきでしょうか。 また、500万を別の方から借り、私含め4人の連帯保証人として借りたお金を 自分以外の3名が支払能力なしとなった場合、代表取締役社長として自分が責任もって 返済するべきでしょうか。 教えてください。
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- hekiyu
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1,300万円は、会社が借りたのでしょうか 質問者さんが借りたのでしょうか。 まず、そこを明確にして下さい。 会社が借りたのであれば、社員が不正に使い込 んでも、会社が責任を負います。 代表取締役に、故意重過失があれば、やはり 責任を負います。 2,500万円については、質問者さんが連帯保証人 なのですから『連帯保証人として』借りたお金を 相手の請求に応じて、一部ないし全額返済すべきことになります。 相手が全部請求してきた場合、 他の保証人にも負担分だけ請求しろ、という ことは言えません。 全額請求されたら全額返済義務が生じます。 他の保証人には、負担部分に応じて 請求することになります。 連帯して保証するというのはこういうことです。 共同保証人に支払い能力が無いのであれば、質問者 さんが単独で全責任を負うことになります。 又、故意重過失があれば、質問者さんが、代表取締役 としても、返済すべき義務が生じます。 この場合、保証人の責任とダブります。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
>立上資金として個人の知り合いから300万を借り 誰が借りたのですか?あなたが借りたのなら、会社内のことは一切関係なく、あなたが責任を持って返済すべきです。会社が借りたのであれば、会社として返済義務があります。 返済できなければ返済猶予をしてもらうか、どうしても払えなければ破産手続きその他の法定期手段を取るということになります。 >500万を別の方から借り、私含め4人の連帯保証人として借りた 誰が借りたのですか?あなたが連帯保証人の一人ということですから会社が借りたのだと思いますが、会社が借りたのであれば、会社として返済義務があります。代表取締役が代表取締役であるからと言って会社の負債を当然に引き受けるわけではありませんが、連帯保証人であれば会社の負債に対して連帯責任があります。また、会社が第三者に損害を与えたことについて、代表取締役の職務執行上、故意または重過失がある場合にも責任を負います(代表取締役に限らず、取締役としての責任です)。 なお、連帯保証人には借主が返済している限り返済義務が生じませんが、返済が遅滞すれば各連帯保証人には連帯して借主と同じ返済義務が生じますから、その中の誰かが返済しなければなりません。返済できなければ返済猶予をしてもらうか、どうしても払えなければ各自破産手続きその他の法的手段を取るということになります。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。
前者の300万円は社員をきちんと管理・監督していたことが立証できれば責任はありません。 後者の500万円は、連帯保証人である以上、責任を持って全額弁済する義務があります。
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ご回答ありがとうございました。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。