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取締役の責任

取引; 1.弊社は金銭消費貸借契約書に基づきA社に融資を行っている、 2.この融資にはB社の連帯保証を得ている、 3.取締役甲はA社の代表取締役であり、且つ、B社の大株主であり、取締役でもある、 4.つまり、当該融資は両社の取締役である甲がB社の保証を提示し、それを前提に、A社に融資を   実行した、 5.取締役甲はB社の取締役会が連帯保証を同意する主導的役割をしている、 5.その後、取締役甲はB社の資金を甲個人名で借入、又甲が他に持つ会社(複数)にもB社の資金   の借入を斡旋し、これ等の借り入れは期日に返済はされ無かった、、 6.その後、取締役甲は行方をくらませ、現在連絡がつかない(目途は付いている) 7.B社は資金不足により、破産手続き開始の決定を裁判所よりうけた、 8.A社は存在し続けている(登記簿上はあるが実態は殆どない) 質問: 1.A社への債務不履行訴訟は実態が殆どないので、躊躇しています、(取締役甲が返済資金を   A社の銀行勘定に入金し返済のための送金をしてこない限り返済は難しい) 2.従って、取締役甲に対して、B社の資金を私的に、又、不法に流用し逃亡し、その結果B社が    破産に陥り、連帯保証の利益を棄損された責任を、取締役甲に、求めたい、 3.会社法423条1項で訴訟できるでしょうか、若しくはたの法的根拠でしょうか、 教えてください、お願いします

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  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 他の取締役の責任追及は横に置き,甲氏に対しての責任追及についてのみ検討いたします。  まずは,この消費貸借契約の主債務者はA社で,それが債務不履行に陥ったことが損害なのですから,A社との契約においての甲氏の責任を検討します。  そもそも,貴社は「金銭消費貸借契約書に基づきA社に融資を行」っているところ,「取締役甲はA社の代表取締役であり、且つ、B社の大株主であり、取締役でもある」というのですから,甲氏はA社を代表して貴社と利益相反取引(会社法356条1項2号)を行っていますよね。利益相反取引により会社に損害が発生した場合,利益相反取引の当事者となった取締役には任務懈怠が推定されます(会社法423条3項1号)。よって,甲氏が任務懈怠について反証しない限り,甲氏は423条1項の責任を負うことになります。  契約締結時に甲氏は,A社が実体がない(つまり資産もない)ことがわかっていたのにあえて契約したのでしょうから,まずこの点に任務懈怠があるといえます。契約を決定する取締役会においてその事実を隠していれば重要事実開示義務(会社法365条1項,356条1項柱書)違反になり,任務懈怠となります。  また,連帯保証契約締結時にと甲氏がB社に実質的に連帯保証人としての役割を果たさせる気がなかったなら,これも任務懈怠になるでしょう。ただ立証は難しいでしょうが。  以上のとおり,まずは利益相反取引により損害を発生させたことについて423条1項に基づく責任追及が可能と思います。  次に「取締役甲はB社の資金を甲個人名で借入、又甲が他に持つ会社(複数)にもB社の資金の借入を斡旋し、これ等の借り入れは期日に返済はされ無かった」「その後、取締役甲は行方をくらませ」た。「B社は資金不足により、破産手続き開始の決定を裁判所よりうけた」ことについてですが,これが任務懈怠といえるかは微妙です。これは担保の毀滅になりますが,B社資金の私的流用は貴社の取締役としての行為とはいえないからです。判例を拾ってみましたが,返済能力のない会社に対し無担保融資を行った場合などに取締役の責任を認めた判例はありましたが,いわば担保を毀滅した事案については見当たりませんでした。  ただ,本件では甲氏は明らかに故意又は過失によってB社という担保を毀滅し,それも債権の焦げ付きの一因なのですから,甲氏の行為は民法の不法行為(709条)にあたり,損害賠償請求が可能であると思います。 

shunmoto
質問者

お礼

回答有難うございます、的確で非常に解りやすかったです、なによりも、取締役甲に対して、会社法423条1項、と民法709条の不法行為に相当するというのが確認できたのがありがたいです、 それにしたがって訴状を書いてみます

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