代表取締役の責任と自己破産に関する課題

このQ&Aのポイント
  • 資本金5000万円のA社は株式譲渡後に清算され、株主のX社が顧客を引き継いだが、子会社Bの顧客への業務は行われておらず、会費も返還されていない。
  • 代表取締役のa氏は給料を得ながら職務を放棄し、借入金の返済請求を受けているが、辞任が認められない場合、自己破産する可能性がある。
  • 契約違反したX社に対する罰則や、a社が清算中に顧客を勧誘・契約した場合の罰則についても検討する必要がある。
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名義貸の代表取締役の責任、自己破産、などについて

よろしくお願いします。 資本金5000万円くらいの「A社」は顧客から積立等で会費を受取り、後々葬儀サービスを行う契約をしている会社であるが、数年前に同業の「X社」など数社に株式譲渡しました。 その時、A社の借入金の連帯保証人でもあった代表取締役「a氏」はそのまま名義を残す事になり、名義貸しの意味合いで給料30万/月を受給していた。 a氏は代表印、銀行関係など一式は株主側(同業社)に渡し、実務からは一切離れ、決算書類の押印、サインだけをしていた。 株式譲渡後、A社は株主側で清算されたらしく、当該業務は株主のX社が顧客をそのまま引き継いだ。 だが、一緒に株式譲渡したはずの「子会社B」(A社と同様の業種)の顧客へは同様に行われるべき業務は行われていない。(金銭的にうまみが無いとみた為) また、A社が清算されたとする時期にa氏の元には借入先金融機関等数社から億単位の返済請求が送られてきた。(清算されたとしたがA社およびa氏名義は現在も登記簿上、存在する) a氏は、この後、代表取締役の辞任届け等を株主側へ提出しているが、変わっていない。 金融機関への返済、子会社Bの顧客への会費返還は全く行われていない。 次の事について質問です。 1. 子会社Bの顧客が、支払った会費を取戻す場合の相手と手順について。 (あくまで登記簿上の代表取締役が相手) (実質、株主であり顧客を引継ぐはずのX社) 2. 契約した顧客に損害を与えた(又は与えようとした)として、代表取締役でありながら職務を放棄し、見返りに給料を得ていたa氏に対して、罰則はどのくらいですか?  3. 子会社Bの顧客も引継ぐべき契約であるのに、不当に除外していたX社の契約違反があった場合どの程度の罰則ですか?  4. a社の清算を進めながら、同時にまだa社の名前で顧客を勧誘~契約していた場合の罰則はどのようなものがあるでしょうか? 5. 代表取締役a氏の辞任が今後も株主総会で認められない場合、連帯保証人のa氏は借入金を返済できず、即自己破産になりますか? (なる場合の条件、ならない為の作戦など) その他、全般、ご意見よろしくお願いします。

  • toast8
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質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.3

知っとる単語を繋げてもっともらしくしただけの怪答が並んどるなあ。(苦笑) 「株式譲渡」いうことは、A社の株主が交替した、いうことかね?言い換えると、X社はA社の株主になった、いうことかね?ほいだら、B社はA社の子会社であることに変わりないわ。 ほいで、A社が登記上残っとるのなら、清算されてないいうことや。B社の登記は調べたんかね? あと、質問の趣旨は、B社の顧客の会費返還とその財源確保、いうことかね?質問者さんはB社の顧客いうことかいな。 いちお、A社の株主がX社に交替し、B社も登記上残っとって、質問の趣旨はこのとおり、いう前提で書いてみるわ。 1は、「B社」に決まっとるわ。B社の顧客はB社と契約したんやろ?ほいだら、B社から会費を取り戻すことになるわ。ただ、B社の事業が譲渡されたとか、合併でB社がなくなったとか、そゆ事実あれば別。あと、会費そのものでなく損害賠償請求するとかなら、これも話は別。 2は、「罰則」を損害賠償の意味ととらえて、代取aは任務懈怠による損害賠償責任ありそうやね。 3は、これも損害賠償の意味ととらえて、これはむつかしいわ。X社は事業の運営を受託した会社ととらえれば、債務不履行責任とか追及できる余地はあるやろ。 4は、A社は清算しとらんもの、清算手続きを進めていたんかどうかアヤシイ。ただ、A社の解散後に勧誘とかしとったんなら、会社法違反や。損害賠償請求も可能やろ。こゆのはむしろ、X社含めて監督省庁にチクればええ。(苦笑) 5は、代取の辞任(てか、取締役を辞任するいうことね)は、代取からの一方的な意思表示で出来る。株主や株主総会は無関係や。てか、無関係の相手に辞任届を出したことになるわね。(苦笑)ただ、ほかに代取おらんとかなら、交代要員でてくるまで辞任登記できひん。連帯保証のほうは、aが返せないほどの金額ならaが自己破産する可能性は大きいやろ。これを回避するには、他の誰かが立て替えればええ。あるいは、aに隠し財産ないか洗い出すとかな。 まあ、弁護士がお金とれる事案のようやもの、わしはあまり踏み込まんよにするわ。(苦笑) あと、いちお数を限定してツッコミ。 「債権者から見れば善意の第三者」は大嘘。(苦笑)融資先がすなわち債権者で、債権者は連帯保証契約の当事者やもの、「第三者」になるはずがない。(苦笑) 「代表取締役は悪意があって債権者から搾取したということを立証できないと責任の追及は困難でしょう。詐欺罪が立証できるかということです」も大嘘。(苦笑)詐欺罪の構成要件に「悪意」はないわ。(苦笑)それに、詐欺罪の構成要件は4つあるもの、2つ不足。(苦笑) この質問ではないけど、領収書発行を強制できひんいうのも大嘘。(苦笑)裁判所の引換給付判決とかに基づき強制できるわ。(苦笑)費用倒れになるからやる人いないだけで、制度上は強制できる。さすが法律をろくに知らない怪答者。(苦笑) 「被成年後見人であるなど」てイミフ。(苦笑)成年被後見人いうことばなら知っとるけど、「被成年後見人」は初耳や。(苦笑)会社の「精算」も初耳。(苦笑)わしはいっぱい怪答者の怪答を見とるけど、「ふいんき」で法律用語使うんは怪答者にありがちやね。(苦笑) 「商号登記簿に「代表取締役」となっていれば」もイミフ。わしは、株式会社登記簿に株式会社の代表取締役が記載されとるんは知っとるけど、商号登記簿に記載されとるとは知らんかった。(苦笑)商業登記法に定めのない登記がなされているとは、イミフやなあ。(苦笑) 「営業譲渡」は、会社が譲渡するケースではもうお亡くなりになりました。(苦笑)もはや使わない用語にカギカッコ付けるイミフ。あと、事業譲渡と合併は別制度。「「営業譲渡」つまり合併」はもはや何のことやらイミフ過ぎ。(苦笑)

toast8
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。 質問の趣旨は全く仰るとおりの2点です。たらい回しを避ける為に責任の所在と返金の際の金の出所を想定しておく。 <A社の株主がX社に交替し>←aの話ではこうです。<B社も登記上残っとって、>←登記簿確認して残ってます。 5.代取の交代要員が出てくるまで辞任登記できない。←今いる関係者では絶対に誰も代わらなそうですね。5.たとえ自業自得で自己破産しても事前に家族に財産の名義を移していたら、手ぬるかった事になりますね。 <まあ、弁護士がお金とれる事案のようやもの>←aに付いた弁護士がaに裏技を指南する事で報酬を得る、という事ですか?   どんな手が考えられますか?

その他の回答 (5)

  • boseroad
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回答No.6

あかん、ANo.4のほうは、別の質問さん向けの回答やった。すんまへんなー、4番目は無視してな。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

弁護士いうんは、あなたが(あなた方が)弁護士に相談し依頼する程度にややこしい事案、いう意味や。 ただ、弁護士に依頼するにしても、しないにしても、自分らで調べておくとええやろな。aの話はあてにならへんのと違うかな。

toast8
質問者

お礼

返信ありがとうございます。意味がわかりました。 わからない事が多いので、こちらのサイトや他のソースも参考にして勉強させていただきます。aについてはそうですね、話の内容は全て私自身でウラを取って確認していくつもりです。ありがとうございました。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

会社法上は、繰り返しになるけど、お手盛りにならへんのなら基本おけ。 役員退職金で税務上問題となりやすいんは、「不相当に高額な部分」や。先例はいくつもあるもの、探してみ? 「株主総会の決議等」には、株主総会の委任を受けた取締役会の決議も含まれるで。あなたの言う取締役会決議が取締役会で確定額を決議するいう意味なら、損金経理せえへんでも決議の事業年度で損金算入できる。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

BはAの株式を買ったとしても、Aが精算するさいの精算時配当を貰えば、株券はただの紙切れになります。 企業併合なら、Aの持っていた権利義務をBが引き継ぎますが、単にBがAの株式を買ったというなら権利義務は引継ぎません。 事業が旨くいかないというAに投資をしたBが「とろい」だけという話です。 ご質問の内容では「くらい」「らしい」という表現があります。資本金額が5000万円くらい、精算したらしいという点は商号登記簿を見て確認をすべきです。 Aの子会社(Cとする)の顧客をBが引き受けたのかどうかですが、BがAに出資した(つまり株を買った)だけででは、Cに対しての権利義務関係は発生してません。 企業合併をしてるというなら別です。 aが代表取締役として名義貸ししてたと云われてますが、名義貸という行為そのものが、法的に保護されるものではありません。 被成年後見人であるなど一人で法律行為ができない者だったというなら別ですが、商号登記簿に「代表取締役」となっていれば「実は僕は、本当の取締役ではなくて、代表権もない。名前書いてハンコ押すだけ」と言い逃れできるものではないです。 そんなこと知ったことか、ですよ。ですから、実際にa氏の仕事内容が同だったというのは、AとB、Cの関係に影響を与えません。 法人代表者時に法人債務の連帯保証人になったなら、代表者を辞めたからと云って連帯保証人でなくなるわけではありません。個人として保証人になってるのですから、法人代表者を辞めようが、他の企業に勤めようが、ホームレスになろうが支払い請求はされます。 株式譲渡後清算というなら、「営業譲渡」つまり合併なのでは? 法人代表者a氏個人が破産申立をすることができます。これを第三者が食い止める方法などありません。 やくざが「破産宣告などしたら、ただではおかない」と脅すことはあるようですが、脅迫罪が成立します。

toast8
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、どうもありがとうございます。 (また、不明確な点が有りすみません。) aは代表取締役辞任届を提出したので、金銭を含む一連の騒動から逃れようとしたと勘違いしていましたが、個人で連帯保証人になっているので、辞任どころか他社に就職してもホームレスになっても借金に関しては付いてまわる。しかし自己破産すれば開放される。 <言い逃れできるものではないです。・・・ですから、実際にa氏の仕事内容が同だったというのは、AとB、Cの関係に影響を与えません。>この基本に沿って考えていきたいと思います。 株式譲渡、企業併合、営業譲渡 についてもう少し確認してみます。 どうもありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは、a氏の株式譲渡の事実があったか無かったかに係わらず、債務の返済義務はあると思います。 その理由は、今も金融機関に対して連帯保証人の地位が変わっていないからです。 a氏は株式譲渡と同時に連帯保証人をずれるべきであったのです。 ただしこれは融資先の了解が無いとできません。 これを怠ったか、新たな株主が連帯保証人を入れ替えることを請求していなかったかのどちらかですね。 でも債権者から見れば善意の第三者で、連帯保証の義務については彼らに対しては変わることは無いということです。 これは連帯保証の義務は履行せざるを得ず、その後に譲渡先の新会社に対して返済した借入金の返済を訴えることですね。 1. 子会社Bの顧客が、支払った会費を取戻す場合の相手と手順について。 これはその顧客が実際にその会費を受け取った会社に対して返済を要求するということでしょう。 2. 契約した顧客に損害を与えた(又は与えようとした)として、代表取締役でありながら職務を放棄し、見返りに給料を得ていたa氏に対して、罰則はどのくらいですか?  会社は有限責任ですから、株主は株式の金額の限度で責任を負うだけです。  代表取締役は悪意があって債権者から搾取したということを立証できないと責任の追及は困難でしょう。詐欺罪が立証できるかということです。 3. 子会社Bの顧客も引継ぐべき契約であるのに、不当に除外していたX社の契約違反があった場合どの程度の罰則ですか?   これは民事上契約違反で損害の賠償の訴えになると思います。 4. a社の清算を進めながら、同時にまだa社の名前で顧客を勧誘~契約していた場合の罰則はどのようなものがあるでしょうか?  2の答と同じく詐欺罪が立証できるかです。 5. 代表取締役a氏の辞任が今後も株主総会で認められない場合、連帯保証人のa氏は借入金を返済できず、即自己破産になりますか? (なる場合の条件、ならない為の作戦など)  連帯保証人の義務は逃れられません。立替で返済後本来の債務者に立て替えた返済金を請求する訴えを起こすことですね。

toast8
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 代表取締役を変えなかった理由は、会員に不安を与えない為と、新たに連帯保証人を増やさない為という話らしく、aの身はどうなっても良い、新たな顧客(A社の会員)は逃がしたくない、自分ら(株主側)は責任をかぶらない、という事がうかがえます。 <連帯保証の義務は履行せざるを得ず、その後に譲渡先の新会社に対して返済した借入金の返済を訴えることですね。>←これについてはaが先ず債権者に払って、その後その金をX社に請求する流れということでしょうか。仮に会員には返金できる額だととして金融機関からの借入金はとても返済できる額ではないとするとこの方法は能力的に完済不可能なため行う前に消滅し、払える一部を返すというのではなく、全部返すか自己破産するかのどちらかでしょうか?  連帯保証人が自己破産すると、aはその時点で借金から開放となりますか。

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