• 締切済み

役員の給与はいくらでもよいのでしょうか?

BKgfsndの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

役員給与の額は、税務や社会保険との関係では、適法に税務処理や社会保険処理をおこなっている限り、いつ減額しても増額しても差し支えありません。増額できないとする回答があるようですが誤りです。 そのうえで、毎月支払われる役員給与を増減額する場合、その時期や理由によっては、一部損金不算入となるため税務上不利となります。ご質問でいえば、会計期間の初日から3か月を超えた日に減額すると、元の金額と減額後の金額との差額について損金不算入となります。もちろん、損金不算入の処理をしなければ、適法な税務処理ではありませんので、税務署から駄目出しを食らいます。 損金不算入の処理が必要かどうかは、会計期間の初日がいつで、減額改訂をする日がいつなのかによります。会社設立日と会計期間の初日とが異なる場合もあるので、定款を念のためご確認なさってもよいと思います。

atomukun1962
質問者

お礼

ありがとうございます。 増額の場合には低い方の額との差額が基本的に損金算入は認められず、期首から3か月内の変更で議事録を 作成しておけば認められるという事ですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 社会保険料金を多く支払った場合の精算。

    この度、会社を設立して社会保険の適用届を提出しました。 あまり深く考えずに給料は50万円としましたが、シュミレーションをし給料を低く抑える方が将来の厚生年金が低くなるかもしれませんが、トータルの税金としては安くなると判断して25万にすることとしました。 この場合に既に適用届を提出してから第一回目の給与50万円は支給をし終わっておりますが、 2回目の給与からは25万円にしようと思っています。 社会保険事務所で相談しましたら、適用届を提出して第一回目の給与から3か月経過していないと 給与の変更届は提出できない。 とりあえず給料を2回目、3回目、4回目まで25万円にして4回目の給与を支払った直後に給与の変更届を提出してくださいと言われました。これと併せて給与の変更の議事録を2回目の給与を支払う前の日付で同時に提出してくださいと言われました。 いろいろ書いてしまいましたがよくわからないことは、給与額の変更届を出す前までは50万円に対しての社会保険料を支払いますが、実際には給料は25万円なので多く支払っている事になります。 こういった場合にはどこかのタイミングで多く支払いすぎた社会保険料の誤納という形で返却される のかどうかを教えて頂きたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 役員給与になりますか?

    お世話になります。 数年前に法人成りをしました。 個人事業のときから継続して使っている社長名義の機械を 法人に譲渡しようと思います。 この機械の評価額は約160万円ですが、 これを210万円で譲渡した場合、 機械の取得価額は160万円で 差額の50万円は「実質的に贈与したと認められる金額」 となり、役員給与扱いになるのでしょうか? 基通7-3-1で 法人が不当に高額で買い入れた減価償却資産については その買い入れ価額のうち実質的に贈与したと認められる金額があるときには 買い入れ価額からその贈与があったと認められる金額を控除した金額が取得価額となる。 とあるのですが、 不当に高額かどうか、 また、実質的に贈与したと認められる金額があるかどうか の判断は何を基準にするのでしょうか? 160万円の機械を180万円くらいで譲渡するなら 不当に高額にはならないのでしょうか… よろしくお願いします。

  • 役員の妻の給与

    一人で会社をして3年が経ちます。最近ちょっと忙しくなったので経理、事務を役員(設立から役員ですが私の会社の仕事はしておらず、今まで給与を払ったことはない)の妻にやってもらう予定です。妻はパート勤めで年間100万程度の収入です。 土日、パート終了後に仕事を手伝ってもらうので月に5万円ぐらい給与を払う予定です。 気になっているのは、妻はパート先で社会保険に加入しているので、私の会社で給与をもらっても、源泉だけで社会保険をダブルで払う必要はないかの確認です。 宜しくお願い致します

  • 役員報酬と株主総会について

    (1)前提、役員報酬は株主総会決議で決定 設立時の役員報酬についてなんですけど、定期同額給与は一応勉強したのでわかるのですが、便宜上、設立後すぐに臨時株主総会を開いて議事録を取り、例えばA役員に××円みたいなことが必要なのでしょうか?それとも設立1期目は役員報酬の金額をそのまま支払って源泉納付するだけで損金算入として認められるんでしょうか?それとも何か他の手続きが必要なのでしょうか? (2)仮に2期目以降ずっと役員報酬に変更がないとします。(役員変更・重任等は考えないでください)それでも株主総会を開いて議事録を取る必要がありますか? (3)そもそも毎決算ごと何も変更がなくても株主総会の議事録は必要なのでしょうか? 会計事務所初心者です。 新設法人の処理でいろいろと深みにはまってます。 どうぞよろしくお願いします。

  • 過大役員給与の法人税法上の取扱い

    役員報酬に関する法人税上の規定が変わったと聞いたので、「法庫」で該当箇所(http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM より第34条)を見ていたのですが、そこで、どうしても分からない事が出てきてしまいました。 まず、法人税法第34条の第1項には、定期同額給与や利益連動給与の損金算入(役員給与の損金不算入の例外として)の規定があります。これはいいのですが、分からないのが次の同乗第2項(過大役員給与)です(以下引用)。 「内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」 ここで私が気になったのは、途中の「前項又は次項の規定の適用があるものを除く」との但し書きです(ちなみに次項は仮装経理)。 これを単純に解釈すると、第2項の規定は、前項(第1項)の規定の適用があるものには適用されないのですから、例えば、 「定期同額給与の形(第1項の一例)をとっている場合には、役員給与は、どんなに高額であっても、全額損金の額に算入する」 ということになってしまうと思うんです。 ただ常識的に、役員報酬がいくら高くても損金算入可というのは有りえない気がするので、この私の解釈は間違っているんだと思うんです。 しかし、それを立証するものが何なのか分かりません・・・。 そこでお聞きしたいのですが、この条文をどういう風に読み替えたら(解釈したら)、定期同額給与の場合でも過大部分は損金不算入になるのでしょうか?その根拠はどこにあるのでしょうか?その辺りの論理が分かりません。 根拠は政令なのかな?とも思いましたが、それでも、政令が条文を越えることはあり得ないので、どうも納得がいきませんでした。 お手数ですが、詳しい方教えて下さい。お願いします。

  • 会社設立年度及び次年度の役員給与について

    お世話になります。 新設法人の経理をする事になったのですが、 役員給与についてわからない事があり困っています。 どなたか教えていただければと思います。 新設法人がまもなく決算を迎えることになり、 税務申告の必要があるかと思いますが役員給与の件で困っています。 現状の状況として、 会社は設立したが事業は開始していない。 役員給与も発生していない。 役員給与は未払で計上する必要があるのですか又金額は任意ですか? 会社設立時に役員給与について何か申請や記録など必要なものがありますか? 今年度を役員給与を計上しなかったときに来期の役員給与について何か申請など必要になるのですか? 色々と質問してすみませんがどなたかお助け下さい。 よろしくお願いします。

  • 給与変更の手続きについて

    株式会社の経理を任されて2ヶ月の初心者です。 先月分から役員の給与を変更しました。 取締役会議事録を作成しましたが、これを社会保険庁に提出するのでしょうか? 厚生年金の標準報酬は7月~9月分を10月に変更届を提出すれば大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 専従者給与について

    青色申告の自営業者です、妻を専従者として年間96万円の専従者給与届けを税務署に出していますが、今年は仕事が忙しく妻にも無理をさせて働いてもらっています。給与の増額をしたいと思いますが、当然96万円は超えてしまいます、そうすると税的にはどうなるんでしょうか? また来年度からの専従者給与の変更届けをだそうと思いますが総合的に見ていくらぐらいがベターなのか、又その根拠を教えて下さい。

  • 役員報酬の月額を変更した場合、いつから社会保険額を変更し、いつ月額変更届を提出すればよいのでしょうか?

    役員報酬の月額を改定した場合、いつから社会保険額を変更し、いつ月額変更届を提出すればよいのでしょうか? 下記のケースをもとに、後半の質問にぜひご回答よろしくお願い致します。 ・5月末決算(6月1日~5月31日) ・月末締めの翌月10日給与振込 ・法人設立から現在までの役員Aの役員報酬 月額20万円 ・役員A(男)は年齢30歳、妻あり子供なしの扶養一人 ・7月分(8月10日支給)の給料振込額は以下の通り 給料振込額=200000-8200(健康保険)-14996(厚生年金)-2240(源泉徴収税額)=174564 それを今年7月に株主総会を開き、以下の通り改定した(議事録あり) ・役員Aの役員報酬を月額10万、年額120万とする ・8月分(9月10日支給)より変更する ★ここから質問です! 1)8月分(9月10日支給)の給与振込は以下の通りでよいでしょうか? 給料振込額=100000-8200(健康保険)-14996(厚生年金)-0(源泉徴収税額)=76804 2)何月分(何月10日支給)の給与振込より、月額に対する社会保険の減額を行えばよいのでしょうか? すなわちいつから以下の振込額とすればよいでしょうか? 給料振込額=100000-4018(健康保険)-7348(厚生年金)-0(源泉徴収税額)=88634 11月分(12月10日支給)?12月分(1月10日支給)? 3)報酬月額変更届と、株主総会議事録は、上記の例の場合いつ社会保険事務所に提出すればよいのでしょうか? 60日以上遅延すると提出書類が増える旨をどこかで拝見したのですが、上記の場合、いつから起算して60日になるのでしょうか? 4)上記計算に誤りがあったり、上記の場合で注意する点やアドバイスなどございましたら、ご教授下さい。 ぜひともご教授よろしくお願い致します

  • 役員報酬の変更届は税務署と社保に必要なの?

    役員報酬を5万昇給するための申請をする場合。 1 社会保険事務所に「被保険者報酬月額変更届」 2 税務署に事前確定届出給与の申請 (相談) この2件を提出しなければならないのでしょうか?