• 締切済み

役員の給与はいくらでもよいのでしょうか?

会社設立したばかりの一人法人です。給与額の変更について教えて頂ければと思います。 社会保険の適用届に給与を50万円で適当に決めてしまいました。 後から計算すると社会保険料と法人税との合計金額が高額になり、 給与の額を15万円にしたいと思っています。 未だ一回目の給与を50万円支払ったばかりですぐには変更できない ようなので一回目の給与支払いから3か月経過後に議事録と一緒に 給与の変更届を提出するつもりです。 前置きが長くなりましたが、明らかに税金対策による目的の給与額 の設定なのですが、税務署や社会保険事務所になにか文句をいわ れる事はないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

念のため追記すると、増額改定の場合でも、税法上は役員賞与として取り扱われるのではなく役員給与として取り扱われます(法人税法34条)。 また、ご質問の論点は主に税務上の取扱いであるところ、税法では「給与」ないし「役員給与」という用語を用います(同条)。なお、民法等にいう報酬であっても契約で金額が定まっていれば勝手に増減できない一方で、売上に応じて増減する歩合給などもありますし合意があれば給料も増減できます。ご質問に不備があったりご質問者さんに何か勘違いがあったりするかのような見解もあるようですが、そのようなことはありません。

atomukun1962
質問者

お礼

給与の増減が可能かどうかという事と給与を増減した場合に全額損金算入可能かどうかという事があり、今回は給与の増減、50万から15万という極端に減らした場合で尚且つ全額損金算入した場合に税務署から税金の操作?をしているというような理由で一部の損金が認められない場合があるかどうかを質問した次第です。 役員給与、役員報酬の言語の使い方は一度勉強したいと思っています。 ご指導を頂きありがとうございました。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

用語の使い方で、視点がぶれています。 役員は、給与ではありません。 報酬です。 給与だったら、決めた額を変動させるのは問題がありますが、報酬だったら、売上がないときはゼロにしてもかまわないもんです。

atomukun1962
質問者

お礼

質問するときに言葉の使い方は大切ですね。 注意します。 ありがとうございました。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

>>増額を認められないとは すみません。増額を認められない事はありません。 役員報酬の増減は会社の自由です。(報酬限度額を超える増額は株主総会の承認が必要ですが) 認められないのではなくて、税金計算上の経費として認められないという意味です。 と言うことは役員賞与になってその分税金を払うことになります。 会社設立時には設立後2ヶ月以内に届ければその額は最初から同額報酬として認められます。 このときだけは3ヶ月以内ではありません。 減額が認められるのは業績が悪化したという条件と言うことで、設立時ではこのことを理由にするには無理があります。 私が先に答えたのは一般的な場合で、貴社の場合には問題が出る恐れがあります。 とりあえずは50万円は貸付金に科目を振り替えておき、設立時から月々一五万円で  役員報酬  150000/ 未払い金  150000 と言う仕訳を入れておき 報酬の届け出をして未払い金を支払う事にしたらいかがでしょうか。 50万円の貸付金は適当な時期に会社に返済します。 ただし形式的に借用書は作っておいた方が良いと思います。

atomukun1962
質問者

お礼

追記ありがとうございます。 yosifuji20さんの最初にお答えいただいた増額の件は理解しているつもりです。 減額の理由については、節税目的といいましたが出店する予定もあり会社に利益を残すために役員報酬を 減額という理由で税務署には説明できるのではないかと思っています。 後半に回答頂いている仕訳の処理とテクニックは今の私には高度すぎて理解不可能です。^^; 初心者なのでまだまだ勉強不足です。 丁寧に教えて頂き感謝です。

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

役員給与の額は、税務や社会保険との関係では、適法に税務処理や社会保険処理をおこなっている限り、いつ減額しても増額しても差し支えありません。増額できないとする回答があるようですが誤りです。 そのうえで、毎月支払われる役員給与を増減額する場合、その時期や理由によっては、一部損金不算入となるため税務上不利となります。ご質問でいえば、会計期間の初日から3か月を超えた日に減額すると、元の金額と減額後の金額との差額について損金不算入となります。もちろん、損金不算入の処理をしなければ、適法な税務処理ではありませんので、税務署から駄目出しを食らいます。 損金不算入の処理が必要かどうかは、会計期間の初日がいつで、減額改訂をする日がいつなのかによります。会社設立日と会計期間の初日とが異なる場合もあるので、定款を念のためご確認なさってもよいと思います。

atomukun1962
質問者

お礼

ありがとうございます。 増額の場合には低い方の額との差額が基本的に損金算入は認められず、期首から3か月内の変更で議事録を 作成しておけば認められるという事ですね。 ありがとうございました。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

役員の報酬は期首から三月以内に変更し、それを期中同額で支給する限りは問題はありません。 業績不振で期中に報酬を減額することも可能ですが、増額は認められません。 報酬の額は不相応に高額でない限りは問題はありません。 ご質問の額ならば何の問題もないと思いますが。 報酬にクレームをつけるのは税務署だけで、社会保険関係は何も問題ありません。

atomukun1962
質問者

お礼

増額を認められないとは知りませんでした。 税務署にうだうだ後から言われたくないので確認しておきたかったです。 問題はなさそうで安心しました。 ありがとうございます。

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