多く支払った社会保険料金の精算とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社を設立し、社会保険の適用届を提出した場合に、給料を低く抑えることで将来の厚生年金が低くなる可能性がありますが、税金の総額は安くなると判断し、給料を25万円に設定しました。
  • 適用届を提出してから3か月経過するまでは給与の変更届を提出できないため、2回目の給与から25万円に設定することになります。また、給与の変更届を提出する際には、給与の変更の議事録も同時に提出する必要があります。
  • 給与額の変更届を出す前までは50万円に対しての社会保険料を支払いますが、実際の給料は25万円なので、多く支払っていることになります。この場合、多く支払った社会保険料は誤納として返却される可能性があります。
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社会保険料金を多く支払った場合の精算。

この度、会社を設立して社会保険の適用届を提出しました。 あまり深く考えずに給料は50万円としましたが、シュミレーションをし給料を低く抑える方が将来の厚生年金が低くなるかもしれませんが、トータルの税金としては安くなると判断して25万にすることとしました。 この場合に既に適用届を提出してから第一回目の給与50万円は支給をし終わっておりますが、 2回目の給与からは25万円にしようと思っています。 社会保険事務所で相談しましたら、適用届を提出して第一回目の給与から3か月経過していないと 給与の変更届は提出できない。 とりあえず給料を2回目、3回目、4回目まで25万円にして4回目の給与を支払った直後に給与の変更届を提出してくださいと言われました。これと併せて給与の変更の議事録を2回目の給与を支払う前の日付で同時に提出してくださいと言われました。 いろいろ書いてしまいましたがよくわからないことは、給与額の変更届を出す前までは50万円に対しての社会保険料を支払いますが、実際には給料は25万円なので多く支払っている事になります。 こういった場合にはどこかのタイミングで多く支払いすぎた社会保険料の誤納という形で返却される のかどうかを教えて頂きたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

年金事務所の説明にそって回答しますと、誤納している保険料はありません。ですので返金もありません。3カ月つづけて50万に対する保険料をお支払いただくことになります。

atomukun1962
質問者

お礼

ありがとうございました。

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