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役員報酬の月額を変更した場合、いつから社会保険額を変更し、いつ月額変更届を提出すればよいのでしょうか?
役員報酬の月額を改定した場合、いつから社会保険額を変更し、いつ月額変更届を提出すればよいのでしょうか? 下記のケースをもとに、後半の質問にぜひご回答よろしくお願い致します。 ・5月末決算(6月1日~5月31日) ・月末締めの翌月10日給与振込 ・法人設立から現在までの役員Aの役員報酬 月額20万円 ・役員A(男)は年齢30歳、妻あり子供なしの扶養一人 ・7月分(8月10日支給)の給料振込額は以下の通り 給料振込額=200000-8200(健康保険)-14996(厚生年金)-2240(源泉徴収税額)=174564 それを今年7月に株主総会を開き、以下の通り改定した(議事録あり) ・役員Aの役員報酬を月額10万、年額120万とする ・8月分(9月10日支給)より変更する ★ここから質問です! 1)8月分(9月10日支給)の給与振込は以下の通りでよいでしょうか? 給料振込額=100000-8200(健康保険)-14996(厚生年金)-0(源泉徴収税額)=76804 2)何月分(何月10日支給)の給与振込より、月額に対する社会保険の減額を行えばよいのでしょうか? すなわちいつから以下の振込額とすればよいでしょうか? 給料振込額=100000-4018(健康保険)-7348(厚生年金)-0(源泉徴収税額)=88634 11月分(12月10日支給)?12月分(1月10日支給)? 3)報酬月額変更届と、株主総会議事録は、上記の例の場合いつ社会保険事務所に提出すればよいのでしょうか? 60日以上遅延すると提出書類が増える旨をどこかで拝見したのですが、上記の場合、いつから起算して60日になるのでしょうか? 4)上記計算に誤りがあったり、上記の場合で注意する点やアドバイスなどございましたら、ご教授下さい。 ぜひともご教授よろしくお願い致します
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- srafp
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先ずは基本を書きますね。 月額変更は ・固定的賃金[今回は役員報酬]に増減があり ・増減を生じた月を含む3ヶ月間における出勤日数が各月共に17日以上。 ・増減の生じた月を含む3箇月の報酬等の平均額を標準報酬月額表に当て嵌めた時に2等級以上の差が生じる。 ・固定的賃金の増減方向と等級の増減方向が一致している この条件に合致した時に提出となります。 http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm [↑個々の説明がわかり易いと思います。 但し、「20日」は昔の決まりなので、現在は「17日」が正しい。] 今回の事例では9月10日支給分(8月分)から報酬額の変動を生じますので、11月10日(10月分)の支払後速やかに提出。12月10日支給分(11月分)から新等級適用となります。 A1 それで宜しいと思います。 A2 上記に書きました様に、固定的賃金の変動を生じたのは8月分からですから、当月を含む4ヶ月目(変動の3箇月後)である11月分からです。 9月分からの標準報酬月額表は↓なので http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.pdf 厚生年金の控除額が異なってきます。ご確認を! A3 報酬月額変更届は「速やかに」となっておりますので、上記に書きました様に、12月10日から1週間以内を目処に提出してください。 60日については、残念ながら知りませんが、2ヶ月も遅れる理由書や詫び状見たいなモノは必要ですね。
- hiro327
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ご苦労様です。 私も以前、経理をやっていたので(総務も兼ねて)こういう問題がでてくると 手が止まって嫌ですよね^_^; 私は、何でも社会保険事務所にTELして聞いていましたよ。 今の、社会保険事務所は親切・丁寧ですよ(年金問題があるから) お勤めの管轄の社会保険事務所に聞いてみるのが一番です。 頑張ってくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もうひとつお伺いしたいのですが、上記の場合で役員報酬は定期同額でなければならず、変更する場合には事業年度開始から3ヶ月以内の改定じゃないといけないルールがありますが、その件に関してyahooの知恵袋で以下のようなご意見をいただいたのですが、損金不算入なのでしょうか? ★知恵袋の詳細は以下のページ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1219027112 ★いただいたご意見 ・役員報酬は通常「いつ締めいつ支払」という考えはなく、支払日で考えます。その支払日から考えると、9月10日に支払分からの変更ということは3ヶ月を超えてしまっているので、減額した10万円×支払った3回分(6月10日~8月10日)=30万円が損金不算入になります。 私としては「会計期間開始の日から3月を経過する日までに開催される定時株主総会において役員給与に関する規定が改定されることを意味し、実際の支給までは求めない」と考えているのですが(ソース以下)。 http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/3211.html?hb=1 ぜひご教授下さい。よろしくお願い致します。