- ベストアンサー
社会保険料の総支給額と差引支給額の違い、変更点について
- 社会保険料の額について、毎年改定されている中で総支給額と差引支給額の変更点が気になります。
- 過去の記憶を辿ると、差引支給額から総支給額への変更があったように思いますが、正しいかどうか分かりません。
- 平成15年からは賞与にも保険料がかかることになり、月額の保険料も変更されました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>「標準報酬月額」がワンランク下がっているのに、納付額が2千円ほど上がっているときがあるのです。 健康保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額*保険料率で計算します。 保険料率はずっと同じではありません。 健康保険に経ってはそれぞれ料率が異なります。 現在厚生年金の保険料率はそれぞれの厚生年金基金によって料率が変わっています。 以前でも年によって料率が変わっています(基本的に上昇)。 なので標準報酬月額が下がっても保険料率が上がってしまえば結果的に保険料が上がってしまうことも十分あり得ることなのです。 >確か「差引支給額」の金額で保険料を徴収していた時から「総支給額」で徴収するようになったというような気がするのですが、以下省略。 勘違いだと思います。 社会保険庁に以下の記述があります。 「賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。」 この記述は健康保険に関するものですが厚生年金も同じなのでそのまま引用しています。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm#1 簡単にいうと税金を差し引いた金額ではないので総支給額に近い形になります。 #実際総支給額という用語を使うわけではありません。 標準報酬の決定時期は数種類あるのですが質問者さんの仰っているのは定時決定です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 質問者さんが気になっている時期の法律改正に関しては識者の回答をお待ちください。
その他の回答 (1)
役立たずな回答で申し訳ありません。 かなり前の厚生年金保険料率に関するページを見つけましたのでご覧ください。 (標準報酬月額ベースで書かれているわけじゃないので少し見にくいのですが) http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/syakaihoken.htm 私もねんきん定期便を見てみましたが質問者さんの気になる期間、保険料率が特段変わったようには思えません。 >「標準報酬月額」がワンランク下がっているのに、納付額が2千円ほど上がっているときがあるのです。 紹介したページの表を見る限り上がったというより本来の姿のように思えます。 厚生年金の保険料率に関することはあまり知識が乏しく、その上10年前のこととなると完全に記憶から消えております。 質問者さんの方がずっと考えていらっしゃると痛感しました。 お役に立つどころか、益々混乱させる結果になっていることが大変心苦しく思います。 お詫びいたします。
お礼
昔の保険料率表を探して下さってありがとうございました! 「厚生年金基金」がひっかかって、いろいろと自分なりに調べましたところ「厚生年金基金」を納めていると、「厚生年金」の保険料が何%か免除されるそうです。 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0816.htm (この金額は最近のものですが・・・・) どれだけ安くなるか・・・・というのは、入っている基金の種類によって違うそうなので、これ以上は以前勤めていた会社に確認するしかないのですが、確かに教えていただいた保険料率表の保険料より安い期間はすべて厚生年金基金に加入していました。 これですっきりいたしました。 本当にありがとうございました!!
補足
回答ありがとうございます。 >健康保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額*保険料率で計算します。 保険料率はずっと同じではありません。 健康保険に経ってはそれぞれ料率が異なります。 現在厚生年金の保険料率はそれぞれの厚生年金基金によって料率が変わっています。 以前でも年によって料率が変わっています(基本的に上昇)。 なので標準報酬月額が下がっても保険料率が上がってしまえば結果的に保険料が上がってしまうことも十分あり得ることなのです。 >標準報酬の決定時期は数種類あるのですが質問者さんの仰っているのは定時決定です。 もちろん、上記の点は十分承知しております。 (以前も、保険料率の事でこちらで質問させていただいたので) ただ、今までの保険料率の移り変わりを見ても、ワンランク上がってもこの決定により2000円近くも上がったという事がないのです。 ワンランク下がって2000円上がっているというのは、何か改正でもあったのか・・・?と気になったものですから。 (ちなみに平成11年3月は200000円で保険料が13550円、12年9月に180000円で15615円となっています) ただ、気になるところは平成12年4月~8月までは、転職活動をしていたので無職だったんです。 あと、平成12年3月まで務めていた会社では厚生年金基金も加入していました。(これは関係ないかもしれませんが) 同職場で所属が変わった時は(勤めている場所は一緒だが、雇用先が変わった)給料が上がったのですが、その時はちゃんとその月から(4~6月の給料関係なく)標準報酬も給与額も、上がった給料で計算されて変わっているので、無職の期間はあまり関係ないような気もするのですが・・・