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給与支給額が減った。しかし社会保険料(健康保険・厚生年金)が前月と同額なのは何故か

みなさん、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。    ある方の給与支給額の件です。  平成22年1月活動分(平成22年2月末支給)の給与が、前月分と比べて「非課税通勤手当額」項目が16,130円分減額となりました。(具体的には下記を参照してください)  会社からは「通勤手当が減額となると、社会保険料も減る」と説明を受けていました。しかし実際は、社会保険料(健康保険料および厚生年金)は前月と同額でした。  どういうことが根拠で、このような額になるのでしょうか。教えてください。お願いします。 <参考> 平成21年12月分(平成22年1月末支給)給与支給明細 ■支給項目 基本給 214,400円 諸手当(計) 32,000円 非課税通勤手当 30,000円_a ------------------------------ 合計 276,400円 ■控除項目 健康保険 11,480円_b 厚生年金 21,986円_c 雇用保険 1,106円_d 所得税 3,500円 住民税 6,400円 傷害保険 300円 組合費 3,500円 ------------------------------ 合計 48,272円 ■その他 社会保険合計 34,572円 課税対象額 211,828円(支給項目合計 - (a + b + c + d)) 非課税合計 30,000円 ■差引支給額 236,828円 平成22年1月分(平成22年2月末支給)給与支給明細 ■支給項目 基本給 214,400円 諸手当(計) 32,000円 非課税通勤手当 13,870円_a ※今回減額となった項目 ------------------------------ 合計 260,270円 ■控除項目 健康保険 11,480円_b ※a が減額となったのに何故前月と同額? 厚生年金 21,986円_c ※a が減額となったのに何故前月と同額? 雇用保険 1,041円_d ※これは減額(▲65円)となっている 所得税 3,500円 住民税 6,400円 傷害保険 300円 組合費 3,500円 ------------------------------ 合計 48,207円 ■その他 社会保険合計 34,507円 課税対象額 211,893円(支給項目合計 - (a + b + c + d)) 非課税合計 13,870円 ■差引支給額 212,063円 以上です。

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  • ベストアンサー
  • Sasakik
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回答No.2

社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて決定されます。 まず、#1さんのご回答にあるとおり4~6月の平均月収を元に算出される「定時決定」により7月から翌年6月までの標準報酬月額が決定します。 で、月収のうち”固定的賃金”と言われている基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される額が変動し、標準報酬月額が2等級以上変動した際には、「随時改定」となります。 社会保険庁ホームページ「標準報酬の決め方」を参照してください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm ということで、給与支給額の変動があったとしても、標準報酬月額の見直しは3ヶ月に行われます。 また、随時改定の場合、見直しで標準報酬月額が上下したとしても、2等級以上の変動が無ければ標準報酬月額=社会保険料の変動はありません。

Chown
質問者

お礼

Sasakik さん、ご回答ありがとうございます。  定時決定のほかに、随時決定というものがあり、働く者を守っているのでうすね。  しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が27,440円で、標準報酬月額が「17等級」で28,000円(厚生年金保険料は月21,986円)。  この度の給与減額で、報酬額が260,270円となられましたが、標準報酬月額は「16等級」で、「2等級以上の変動はない」ため随時決定とはならず、厚生年金保険料に変動はないことがわかりました。  健康保険についても、同様に考えると良いのですね。 ありがとうございます。 標準報酬月額と厚生年金保険料の表 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf

Chown
質問者

補足

下のお礼の訂正です。 ×しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が27,440円で、標準報酬月額が「17等級」で28,000円 ○しかし、この方の場合は、昨年4月から6月までの実際平均報酬額が274,400円で、標準報酬月額が「17等級」で280,000円 失礼しました。

その他の回答 (1)

noname#106554
noname#106554
回答No.1

社会保険料は毎月の給与でなく4月から6月の平均月収により基準額が決まります。 よって、4月から6月に残業などで収入が多いと高くなります。

Chown
質問者

お礼

resukonn さん、ご回答ありがとうございます。  大変よくわかりました。この、定時決定が基本となるのですね。

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