厚生年金にかかる会社の給与過少申告について

このQ&Aのポイント
  • 主人の給与が過少申告されている可能性があり、修正申告したいが、会社が負担しない場合の対応を知りたい。
  • 主人の給与明細には過少申告された保険料が記載されており、年金にも影響するため、過去の分を修正したい。
  • 主人の会社はIT関連で従業員が3名で、修正申告ができた場合の自己負担分や会社の負担についても知りたい。
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厚生年金にかかる会社の給与過少申告について

厚生年金にかかる会社の給与過少申告について 先日、主人の元に届いた21年度の「年金定期便」(厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況一覧)を確認したところ、私の標準報酬額と比べ、主人の標準報酬額が異常に少ないことに気がつきました。 私より10万円ほど給与のよい、主人のほうが標準報酬額が少ないことに、違和感を覚え、会社が給与を過少申告しているのだと気づきました。 主人の給与は大体40万前後なのですが、標準報酬額は26万~24万円程度の記載であり、それにあわせて保険料も2万弱という記載です。 主人はこういうことに全く疎く、今まで自分の給与に対して保険料が低いということに全く気がつかなかったそうです。 給与明細には申告したものと同等の保険料が記載されていました(2万弱)。 また、今まで人の年金と比べたこともなく見方もよくわからなかったとのことで、過去に届いた「年金定期便」には、わざわざ「間違いありません。」との返信もしていたそうです。 そこで質問です。 将来の年金にも関係してくる保険料ですので、こちらとしては過去の分を修正申告したいのですが、可能でしょうか。 (よく従業員からは正規の保険料を徴収して、会社側で過小申告していた場合は、給与明細を提出すれば、なんとかなるような話は聞いたことがあるのですが、今回の場合、従業員からも過少申告した保険料しか徴収していません。また、以前の「年金定期便」には、問題なしで回答済みです) 主人の会社はIT関連で現在、従業員3名に社長の計4名。 以前、10人くらいが一気に辞めたとかで、60歳前後の社長の下のポスト?…といっても役職等はないのですが…が、うちの主人です。一度辞めてまた戻ったという経緯がありますが、通算すると勤続10年ほどです。 また、修正申告できた場合で、自己負担分は支払うにしろ、会社が負担することを拒否した場合、どうなるのでしょう? 参考までに、22年3月では… 年金定期便の記載は、標準報酬額24万円、保険料18844円 に対し、 給与明細では↓ 支給合計378175円(基本給19万、職務手当43500円、生産手当45900円、住宅手当20000円、営業経費43500円、普通残業22185円、非税交通費13090円) 控除合計62410円(健康保険9100円、厚生年金19495円、雇用保険3025円、課税対象額333465円、所得税10890円、住民税19900円) 差し引き支給額315765円。 職務手当、生産手当は、主人いわく会社側が基本給をあげたくないのでそういう名目で支給されているとのこと。営業経費とは、ボーナスがない代わりに毎月決まった額をボーナスの代わりに支給される約束のもと支給される金額だそうです。 ちなみに残業手当やほかの項目で偶に記載ミスがあり、低い金額が記載されていることがあります。こちらで間違いに気づき、申し入れるとお給料は正しい金額が振り込まれますが、給与明細は修正版をなかなか渡してくれないそうです。…詳しく聞くと色々問題ですね… 長文で恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vvwave
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

簡単にしか言えませんが、貴女のご主人には会社に対して、本来支払われるべき標準報酬月額での 在職期間全てに遡り、社会保険事務所に支払って頂く権利があります。 また、会社が拒んだ場合は、総務省管轄の第三者機関へ申し立てれば、全て調べてくれます。 それと同時に総務省から厚労省へ移り会社に対して通告がはいります。支払いを会社が拒否すれば それ相当の制裁がまっています。 ただ、私が言えるのは、まず現時点での差額を年金機構のHPで計算されればいいと思います。 そして、金額的にかなりの差額が生じて逸失利益額が相当の金額になっていた場合は、 早急に会社に対して、支払うよう督促されればいいと思います。 これ以上の期間を放置していれば、折半金額も莫大になるのではないでしょうか?最後に会社側が 意図的に過少申告をしていた場合は、年金の払い込みの時効期間である2年は関係なく、過少申告 していた時まで遡及して支払えますので、ご安心下さい。 あとは、貴女のご主人の会社の体力(資力)が少し気がかりですが。 会社への制裁は、まず厚労省から官報のようなものに掲載され社会的信用が失墜することと、 あとは、私自身の認識で申し訳ないのですが、経営者に対しての厚生年金保険法違反また 金額いかんによっては国税徴収法違反及び経営者の背任行為とみなされたときの刑事罰など でしょうか。 ここは穏便に経営者とよくお話され、円満に解決されることを望みます。なぜなら上記に掲げた 案件に引っ掛かれば今後、会社の存亡にかかわってきそうな感じがしますので。 あくまで、素人の回答ですので鵜呑みされずに、それ相当の機関若しくは法律家に相談されることを おすすめします。 それでは失礼致します。

yopppi
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金機構のHPで差額計算ができるとは!! なんとなくあやふやに、損してる!と思っていたのですが、試算を行うことで、現在の状況から先の損失まで明確に認識することができました。 ありがとうございました。 先日、主人が社長と年金について話す機会を持ちました。 会社側ははっきりと不正を認めてはくれましたが、「経営上、今はどうしようもない。」との返答だったそうです。 主人は社長が認めてくれた♪…と、それだけで満足風でした(_ _) 将来の年金額の試算結果を見せたうえで、主人が納得しているのなら、私自身はもう何も言うまい。と、現在はあきらめています。 …個人的には、そういう不正は絶対許せないんですけど。。。 今回のことで、いろんな知識を得られたし、私自身、将来をきちんと考えるきっかけにもなりました。 みなさま、たくさんのアドバイスありがとうございました。 この場を借りて、再度お礼させていただきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・ No.1です。 ・ 回答漏れの部分を、補足しておきます。 ・ 「会社が負担したくないといったら・・・」という部分は、社会保険事務所でご相談いただき、職権で追徴してもらううことができればよいと思いますが、追徴できる年限がどの程度あるかは(時効などの問題があります)、社会保険事務所にご確認ください。電話で聞けると思います。 ・ 社会保険事務所が、強制徴収に消極的な反応であった場合は「労働基準監督署」が、相談の窓口として考えられます。労働関係のトラブルについて「調査」や「告発」の権限も持った「署」とつく役所です。会社や顧問の税理士などに対しても帳簿や関係資料の提出を求めることが出来ます。 ・ 通帳の給与振込状況、過去の給与明細(残っている分)など少しでも資料をそろえ、ご相談いただくのが良いかと思います。

yopppi
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しくご説明いただけて、とても有難いです。 まずは、教えていただいた知識を元に、日本年金機構や会社と話し合いをしてみます。 もしものときは労働基準監督署ですね。 知識がふえたおかげで、不安だけだった今後に少し自信がついた気がします。 本当にありがとうございました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.2

標準報酬月額を決める元になるのは、以下のように決まってます。 これに従って無い場合は問題でしょう。 標準報酬月額が低い場合 将来の年金額に影響する(年金額が少ない) 手取額が多い 所得税、住民税が多い 標準報酬月額を訂正した場合 将来の年金は増える可能性が高い 手取額は減少する 所得税、住民税が減る可能性が高い ま、社会保険(厚生年金、健康保険)の控除額が増えれば、所得税、住民税が減るので、結果的に 手取額はそんなに変化ないかもしれません。 標準報酬月額が違っていることを社会保険事務所に連絡して、月額が訂正された場合には、納付額の差額をさかのぼって徴収される可能性が高いです。 その場合には、所得税の確定申告をやり直してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm
yopppi
質問者

お礼

ありがとうございます。 訂正をすれば、支払いだけが増加して、とりあえず大変な出費になる&今後の手取りも減少…とだけ、思っていたのですが、それによって所得税や住民税にも影響が及ぶとは、全く気がつきませんでした。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 私は、社会保険関係の専門家ではないことを、初めにおことわりしておきます。 ・ 徴収されている社会保険料について「色々問題がですね・・・」と認識された奥様のお考えは、全く正しいものと思います。 ・ その上で、今後どのように対応すべきかは、ご夫婦の今後の生活プランや考え方によって違ってくると思います。 ・ 問題を整理しますと「現状のままでのデメリット」は「将来の年金が少なくなる」ということです。 ・ 逆に「現状のままでのメリット」は「毎月の社会保険料が少なくて住んでいる(可処分所得が大きくなっている)」ということでしょう。 ・ 次に「現状を変えることのデメリット」は、  (1) 会社の不正を告発することになる  (2) これによって会社内でのご主人のお立場がどうなるか  (3) 少なくとも数年分の社会保険料の追徴を「会社」も「個人」も受けること  (4) 場合によって「他の従業員にも波及する」こと((3)についても)  (5) 今後の給料について会社は「増加する社会保険の負担分減額してくることもありあえる」こと などでしょうか。 ・ ですので、ご夫婦の年齢、今後どれだけこの会社に居たいのか、多少の減給があっても将来の年金を大切に思うのか、など判断材料は、ご夫婦にお任せする以外にないと思います。 ・ ちなみに、先日のニュースでイギリスで「定年制度が撤廃される」動きが報じられました。 ・ 高齢化にともなう社会保険の負担増を抑制するため、年金支給が 65歳から68歳に上方修正されていくことに伴った措置のようです。 ・ 法律的に正しい考えではありませんが「破綻しそうな年金に頼らず、差額分は自分で貯える」というのも一つの選択肢かもしれません。 ・ ちなみに、日本の年金制度も決して良い状況ではないことはご存知のとおりです。昭和62年ごろは、定年まで働けば、厚生年金や共済年金で年額で概ね320万円位もらえていたものが、今では、概ね230万円位のようです。 ・ 本来あるべき姿として正しいのは、奥様の考え方です。 ・ あとは、今後の対応は「現実的にどのような結果を求めるのか」によって違ってくると思います。  

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