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厚生年金の保険料について教えてください。
厚生年金の保険料について教えてください。 標準報酬月額は、調べたら 4、5、6月の給与の平均から出すとありましたが、 これは4、5、6月の給与日にもらった額ということで良いのでしょうか? そして、その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額でしょうか? 私のこの3ヶ月に入金された金額から、標準報酬月額を計算したら、厚生年金の保険料が払いすぎている気がして、 会社と折半ですが、そういうこともありますか? たくさん質問していますが 教えてください。 よろしくお願いします。
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>これは4、5、6月の給与日にもらった額ということで良いのでしょうか? 定時改定の標準報酬月額は4、5、6月に支給される給与の平均を30等級に分けて決める額す。60.5万以上は62万となります。 実績による手当てなどの支給は1月遅れますから、残業実績は3、4、5月のものになります。3月の期末に残業が集中するような場合は高くなります。 また、それ以降に2等級以上にわたる報酬額の変動が恒常的に続くなら標準報酬月額は随時改定されます(随時改定)。 >その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額でしょうか? 違います。保険料や税金などを引く前の支給総額で各種手当ても含みます。非課税の通勤費も含みます。 >私のこの3ヶ月に入金された金額から、標準報酬月額を計算したら、厚生年金の保険料が払いすぎている気がして、 上記の通り、入金額に対してではありませんからそれで計算してはだめです。支給総額で見てください。
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- srafp
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> 標準報酬月額は、調べたら > 4、5、6月の給与の平均から出すとありましたが、 > これは4、5、6月の給与日にもらった額ということで良いのでしょうか? 『定時決定』のことですね。 ・他の方が書かれていますが「貰った額」と言うのは微妙に引っ掛かりますが、 対象期間となる月は4月~6月です。 ・対象期間の給料であっても、その計算の基礎となった日数が17日(15日に 軽減する場合もある)以上でないと対象外となります。 ↓は「協会けんぽ」HPにある解説です。そこに書いてありますが、標準報酬月額の決定方法には『定時決定』の他に『取得時決定』『随時改定』『育児休暇後の改定』が御座いますので、お気をつけ下さい。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html > そして、その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額でしょうか? 違います。 次ぎの金額となります ・各種控除をする前の給料 ・1か月分の通勤費用 [通勤手当が上記に含まれている場合には除かれる] ・給食や住居の提供を受けている場合の受益額 [算出方法は別途定められている] > 私のこの3ヶ月に入金された金額から、標準報酬月額を計算したら、厚生年金の保険料が払いすぎている気がして、 > 会社と折半ですが、そういうこともありますか? 上記に書きましたが、ご質問者さまは認識間違いをしているようですので、皆さんの回答文を読んだ上で、再度計算してみてください。 又、厳密には『会社と折半』というのも、全ての企業に該当するわけではありません。極端な事例を書くと、『厚生年金基金に加入しており、基金の増加掛け金を「厚生年金保険料」の項目で処理している』場合には、被保険者が負担する保険料は、厚生年金の保険料表の金額よりも高額となります。
- rcc123
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皆さんの回答どおりです。 あなたは、保険料をなるべく安く払いたいと思っているようですが。 65才から貰える(将来は不明ですが)年金の、 報酬比例部分は、払った保険料の累計に正比例ですよ。 多く払えば、多く貰える。 若く元気なうちは、多少多く払ってもいいのでは。 年取ってから、多く貰ったほうがいいのでは。 お金のない老後は惨めです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>これは4、5、6月の給与日にもらった額ということで良いのでしょうか? 「もらった」と言う表現は非常に曖昧で、認識に大きなずれが生じると思いますが。 >そして、その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額でしょうか? いいえ、交通費や残業代などを含めた支給総額です。 ですから (交通費や残業代などを含めた)もらった額・・・A (保険料や税金を引かれて)もらった額・・・B 単にもらった額ではAとBとでは認識にズレがありますよね。 >私のこの3ヶ月に入金された金額から、標準報酬月額を計算したら、厚生年金の保険料が払いすぎている気がして、 会社と折半ですが、そういうこともありますか? Aで計算するよりBで計算した方が少なくなりますよね、だから払いすぎと言う気がすると言うことでしょうね。
- k-josui
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> その額は、保険料や税金を引かれて、通帳に入った額 ではなく総支給額です。