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厚生年金支給額がおかしいのでは?
- 民間の法人格企業に30年間就労したが、定年退職前にボランティア休暇を取得し、ボランティア手当が支給された。
- ボランティア手当を受給していた期間の厚生年金保険料の支払金額は、給与所得の時と同一金額を支払っていた。
- 退職時の給与所得はゼロと判定され、厚生年金支給額がボランティア手当を退職時の給与所得と見做す判定となった。
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質問者が選んだベストアンサー
厚生年金の支給額は,これまでに支払った保険料(厳密に言うと標準報酬月額)の累計で決まります。 ご質問文から読む限り,退職前2年間は,休職扱いで,給与なく,ボランティア手当が支給されていたということですよね。 ボランティア手当はあくまでも労働の対価たる給与ではないので,標準報酬月額算定の対象にはなりません。この場合,休職期間中については,厚生年金保険は,標準報酬月額は,休職前の額を継続するのが原則です。そうであれば,従前の給与に基づく標準報酬月額に対応する保険料をおさめているのですから,支給される厚生年金が減るということはありません。 年金定期便のような年金記録を確認して,最後の2年分の標準報酬月額がその前と比べて減っていなければ,特に問題ないかと思います。
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- adobe_san
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>果て、どちらを厚生年金支給額の計算式に採用するか? これですよ。 >給与所得の総額の平均月額所得方式では、2年間の給与所得がゼロ分、総額の平均額は少なくなりますよね。 単にお勤めの会社が間違ってただけですけど・・・ 本来なら支払わないで良い「厚生年金保険料」をせっせと支払っていただけです。 ここに固執してもね。意味無いと思いますが・・・ >そんな訳で、月額:1.5万円から2万円の不利益を取り戻したい。 無理です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
これ単に定年退職された会社が 厚生年金保険料の計算間違いもしくは ご質問者様の強い意思表示で同額支払いされてただけなのでは? そもそも2割カットされてるのに同額支払う方が変ですよ。
お礼
早々のお応えをありがとうございます。 質問の表現が的確ではなかったようですので、補足します。 勤務していた会社では、年度毎に給与所得、・・厚生年金保険料・・等の年度総額の明細を全社員に配布して呉れておりましたから、ボランティア休暇中の2年間も、同様の明細を送付して呉れております。 2年間のボランティア休暇期間中の給与所得はゼロ、厚生年金保険料は、従前と同一金額を支払っていました。 つまり、退職直前に給与所得がゼロ、だが、厚生年金保険料は支払っていた。 この様な状態の場合、厚生年金支給の計算式では、給与所得の総額の平均月額所得方式では、2年間の給与所得がゼロ分、総額の平均額は少なくなりますよね。一方、厚生年金保険料は、継続して支払っている。 果て、どちらを厚生年金支給額の計算式に採用するか? 保険庁の出先機関では、計算式の提示を求めたが、30年間の期間に変動があって、担当者が苦渋し、3回か4回、通ったが、結局、提示して呉れなかったのです。 消費税が10%に増税されると厚生年金受給額は変わらないだろうが、実質使用可能な金額は目減りする。 そんな訳で、月額:1.5万円から2万円の不利益を取り戻したい。 以上
お礼
お応えをありがとうございます。 標準報酬月額に基づく保険料を算出する考え方、及び、年金支給額の算出の考え方も判りました。 「年金定期便」とは、どこが発行する情報でしょうか? 勤務していた会社からは受領しておりません。 不服申し立ての準備をしております。 管轄する出先は、専門家がいると思うのですが、私の世代は、標準報酬の考え方・計算式が頻繁に変更となり、厄介な状態にある様です。 どうもありがとうございました。