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厚生年金支給額がおかしいのでは?
- 民間の法人格企業に30年間就労したが、定年退職前にボランティア休暇を取得し、ボランティア手当が支給された。
- ボランティア手当を受給していた期間の厚生年金保険料の支払金額は、給与所得の時と同一金額を支払っていた。
- 退職時の給与所得はゼロと判定され、厚生年金支給額がボランティア手当を退職時の給与所得と見做す判定となった。
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