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特別支給の老齢厚生年金

62歳で今年から特別支給の老齢厚生年金の対象になるのですが、本人の所得制限はあるのでしょうか。(所得による支給額の変動や支給の可否) また、申請書の中に控除対象配偶者(年間所得が38万円以下)の欄がありますが、 38万円以下なら専従者給与所得でも入るのでしょうか。 宜しく、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

給与所得者で厚生年金に加入しているときは、総報酬月額と、自分のもらえる年金月額(特別支給の老齢厚生年金)の合計額によっては、一部または全部の支給が停止されます。 合計額が28万円以下なら全額支給、46万円以下なら一部支給、46万円を超えると全額支給停止です。詳しくは、下記URLをご参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040102.html https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf 上記以外の所得については、年金の支給には関係ありません。いくら稼いでいても年金は受給できます。 なお、「控除対象配偶者」という文言は税法上、青色申告・白色申告の事業専従者でないことが条件です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/03/order3/yogo/3-3_y06.htm ただし、特別支給の老齢厚生年金は、一般の方の場合は、配偶者の所得は受給年金額には影響しません。厚生年金に44年以上加入している方、障害のある方など特別な場合は、報酬比例部分以外に、加給年金も支給されますから、配偶者も関係します。 一般の方の場合は、源泉徴収される税金の額(配偶者分も控除するか否か)に関係するくらいです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140527.html

sakae819
質問者

お礼

いろいろな面から詳しく説明をしていただいて、理解できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

  http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140421-04.html 1)在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。 などなど、詳しくは上記のリンク先を確認してください 象配偶者控除は年金支給には関係ありません、年金にかかる税金の計算に使うだけです  

sakae819
質問者

お礼

簡潔明瞭に説明をしていただき、ありがとうございます。

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