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厚生年金の遡りについて

教えてください。会社で事務をしておりますが、職員の給与に支給しなくてはならない手当があるのがわかりました。過年度にもその手当があります。 そこで教えてください。過年度に支払っていなかった手当分を、遡って支給するんですが、社会保険(健康保険・厚生年金)も遡って、届出ができるのでしょうか。支給するはずだった給与(不足分手当を含む)だと、等級が替わってくるのです。 遡りが可能であるならば、本人負担分も徴収しないといけないので教えてください。

みんなの回答

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.3

ご質問を拝見致しました。 >社会保険(健康保険・厚生年金)も遡って、届出ができるのでしょうか。 ・社会保険の場合は、実際に支給された月から届け出ることになっています。ですから、今月にさかのぼって1年分の手当を支給したら、今月からとなります。 >支給するはずだった給与(不足分手当を含む)だと、等級が替わってくるのです。 ・社会保険の等級は、毎年4月から6月までの給与(実際に支払われた額)の平均を計算して等級を決めています。(計算の方法はご存じかと思います) ・さて、手当の額がいくらかわかりませんが、2月からその手当を含めて支給するとしたら。 2月、3月、4月に支給された額の平均が、今までの等級と2等級以上差があれば、「月額変更届」を出すことになります。 ・ここで、注意が必要なのは、この平均額を計算するときに、さかのぼって支給された手当は除外するということです。 ・さかのぼって、支給された額を除いて計算したときに、従来の等級と1等級しか差がないようであれ届け出は必要ありません。計算してみてください。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

届出は可能ですが、本人負担が会社の不手際で増えるというのは問題が発生します。 多分、労働組合へ納得のいく説明をしなくてはいけないことになりますね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

過年度に支払っていなかった手当分を、遡って支給しま。 社会保険(健康保険・厚生年金)も遡って、届出ができます。

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