給与計算に関する注意点と正しい計算方法

このQ&Aのポイント
  • 給与計算における注意点として、基本給と通勤手当だけでなく、雇用保険料や社会保険料などの控除も考慮する必要があります。
  • また、所得税の計算には給与所得の源泉徴収税額表を使用し、該当する課税対象額に対して所定の税率を適用する必要があります。
  • 上記の条件に基づいて計算すると、差引支給額は296,820円となります。
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給与計算に関しまして

お世話になります。 自分で基本給と通勤手当を決めて計算してみたのですが、合っているのか分かりません。 答えあわせをお願い致します。 また、間違っている場合にはどのように計算すれば正しい値になるのかを教えてください。 <条件> ・新卒入社1年目 ・残業や休日出勤なし ・所得税は給与所得の源泉徴収税額表(平成27年)を使用  (画像のものです) <支給> 基本給:250,000円 通勤手当:50,000円 課税合計:250,000円 非課税合計:50,000円 総支給額合計:300,000円 <控除> 雇用保険料(料率:5/1000):1,500 社会保険料:1,500円 課税対象額:248,500円 所得税:1,680円 控除計:1,680円 控除合計:3,180円 差引支給額:296,820円

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gihun
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

お示しの条件に照らし、積極的に間違いと認められる点はありません。 ただし、下記2点に留意してください。 (1)条件として「新卒入社1年目」とありますが、貴殿がH27.4.1入社と仮定して、且つ、御社がごく一般的な給与処理をする会社だと仮定したとして、4月1ケ月分の給与を4月中に支給される場合の計算結果がどうなるかと問われれば、貴殿の計算どおりです、と言えます。そして次回の給与から、健康保険料や厚生年金保険料が控除されるはずです。 ただし、例えば4月1ケ月分の給与が5月に支給されるのであれば、そこから健康保険料や厚生年金保険料が控除されます。つまり、給与の締め日と支給日如何によっては計算結果も別のものになってくるということです。 (2)御社が給与計算を電子計算機で行っている場合、所得税は添付図の表の金額とは数十円の差が生じます。例えば1,650円とか。これは法的に認められた処理であり、どうせ年末調整で精算計算がなされますから損得が生じる話ではありません。

doll1mm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回条件に書きそびれてしまいましたが 月末締め当月払いなので、問題ないということですね。 締め日と支給日を考慮して計算すべきであるということ 大変勉強になりました。 最近は電子計算機で行う場合も増えてきているようなので そこもきちんと説明できるように勉強してまいります。

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