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社会保険料額について
社会保険料額を決める標準報酬月額が4・5・6月の支給額から算定されるということですが、通勤費も含まれるというのは本当でしょうか? 例えば、通勤費が2万円位支給されている場合、かなり保険料が高くなると思いますが。
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社会保険の計算上、被保険者が労務の対象として支払われるものは、賃金、給料、俸給、手当等いかなる名称であっても、原則として報酬となります。これには、現物で支給される食事、住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。ただし、賞与は含まれません。(特別保険料の対象となります。) したがって、通勤手当ても含まれます。
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#2の追加です。 平成15年4月から社会保険料の総報酬制が導入され、賞与についても保険料が控除され、特別保険料の制度は廃止となりました。
社会保険料の計算基礎となる、標準報酬月額には給与・残業手当などの他に通勤交通費も含まれます。 (納得できないと思いますが、このような決まりなのです) 保険料が高くなり、健康保険では負担が増えますが、厚生年金では将来の年金額も多くなります。 参考urlをご覧ください。
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