• 締切済み

この厚生年金額の算出は正しいのでしょうか?

5月末からパートを始めまして 先日6月分給与明細をいただきました。 内容は 時間給 29400円 (5月に4日分働いた分) 現金通勤費 64000円 (7月以降3ヶ月分の定期代) 現物通勤費 20000円(6月分の定期代を5月に手渡しでいただきました) 支給総額 93400円 控除として 健康保険  4824円 厚生年金  12145円 雇用保険   913円 共済組合費  300円 控除額計 18182円 給与の半分以上が社会保険で消えていたので こんなにかかるの?と思って色々調べた結果 7月分給与(予定)が152000円(20日勤務)で交通費が20000円なので 計172000円でこの額を標準報酬月額として算出したのだと 思いましたが http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm を見て 短時間就労者(注)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法ついて 4、5、6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。 とあり 6月末締7月支給の給与はこの対象に入るのか? 私の予想した算出方法は合っているのか? 自信がなくなってしまいました。 ご教授お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

補足です。 6月末締め7月支給の給与は「6月勤務分の給与」ではありますが、実際に支払われるのは7月に入ってからですよね。 この場合、定時決定(算定基礎届)においては、4・5・6月に実際に支払われた額を見ますから、「6月勤務分の給与」すなわち「6月末締め7月支給の給与」は、そこに含めないのです。 #1の方が触れている随時改定(月額変更届)は、固定的賃金の変動の結果、『「固定的賃金の変動があった月から3か月間の報酬月額の平均」による標準報酬額が、それまでと2等級以上の差(上がるときはもちろん、下がるときも)を生じてしまった場合』に提出を要するものです。 ですから、#1の方が書かれているのは誤りです。 ちなみに、パートタイマーの場合、時給(または日給)か通勤費が変動した場合に「固定的賃金の変動」とします。単に月々の勤務日数が変わって給与の額が変動しただけでは、該当しません。

回答No.2

こんにちは。 ご質問の件ですが、標準報酬月額 170,000円(日額 5,670円)の第10級として計算されていますね。 組合管掌健康保険(健康保険組合)ではありませんか? 7月の勤務の形態(月20日勤務)が「フルにパートタイムで働いた場合」という前提になっていて、そういう労働契約になっているはずです。 当初の社会保険料はその労働契約をもとにして算定されます(つまり、定時決定とは全く別。)から、ご質問者の予想どおり、7月の勤務形態を前提として、月 172,000円の給与、ということで社会保険料が算定されているのです。 ですから、健康保険料にしても厚生年金保険料にしても、天引きされた額(6月支払の給与から天引きされたのは、5月分保険料です。法定で、翌月支払の給与から控除します。)は間違っていません。 定時決定は、毎年7月1日時点の在職者(但し、5月31日までに資格を取得した人)に対して、「4・5・6月に実際にその月に支払われた額」をもとに行なわれます。 これに基づく届書を「算定基礎届」といい、これによって新しい社会保険料が9月分保険料から(10月支払給与から)適用されます。 このとき初めて、定時決定による額が適用されますので、それまでは上述したものによります。 短時間就労者における算定基礎届での支払基礎日数は、実際にその月に勤務した日数に基づきますから、5月の勤務(4日)は条件を満たしません。 ですから、もし6月に支払基礎日数17日以上(もしくは、15日以上17日未満。下記★を参照して下さい。)を満たしている場合には、6月に実際に支払われた給与の額 93,400円をもとにして、定時決定がなされるます。 この場合、10月支払給与からは社会保険料ががくっと下がるはずです。 ★ 短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る平成18年度以降の定時決定の算定方法 a)4・5・6月の3か月のうち、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、17日以上ある月の報酬月額の平均により、定時決定後の標準報酬月額を決定 b)4・5・6月の3か月のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3か月のうちで支払基礎日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により、定時決定後の標準報酬月額を決定 c)4・5・6月の3か月のうち、支払基礎日数がいずれの月も15日未満であった場合は、それまでの標準報酬月額をもって、定時決定後の標準報酬月額とする

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

6月末締7月支給の給与はこの対象に入るのか?・・・・入りません。 算出方法は正解ですが・・・ ぞれの変動月から、3ヶ月分の給与計算が終了した時点で、随時改定の処理を行う ことになります。6月末で届出を出し7月から適用されます。

参考URL:
ぞれの変動月から、3ヶ月分の給与計算が終了した時点で、随時改定の処理を行う

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