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社会保険料について

東日本大震災の復興財源として2012年度から2年間、国家公務員給与を7.8%減額する特例措置が実施され、地方公務員においても7月から来年3月まで給与を減額いたしました。 これに伴い、関連する外郭団体職員の給与も半ば強制的に7月から減額されたわけですが、外郭団体に勤める職員は、民間企業と同様に健保、厚生年金等の社会保険料を事業主との折半で支払っております。 社会保険料の算定は、4月から6月に支給された平均給与額を基に、次期保険料が決定されるわけですが、給与減額により7月からの平均給与額は522千円なのに、本年4月から6月の平均給与額は568千円だったため、10月からの保険料額は1等級上位となり、給与減額と合わせ負担が大きくなっております。 おそらく標準報酬月額が2等級以上変わっていないことから、4月から6月までの給与額で算定したものと思いますが、実質46千円が来年の3月まで減額されるわけですから、保険料等級の見直しはできないものなのでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
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回答No.2

質問で見えない部分がありますので、推測を含めて書かせていただきます。 ご質問の4~6月の平均で社会保険料の標準報酬月額を算定することを定時改定・算定基礎などといいます。このときには、等級の格差である2等級という考えは適用されません。この時の変更月は質問のように10月となります。 2等級の判断をするのは、随時改定・月額変更と呼ばれます。4月に昇給降給が行われているのであれば、2等級の判断の上で月額変更の対象を決めて、月額変更届けが優先されることとなります。月額変更による改定月は翌月(4~6月であれば7月)となります。 この月額変更は、固定級の変動があった月から3カ月の平均で行うものですから、質問のように7月から給与を下げたということであれば、7~9月でその前の定時改定や随時改定で定められた標準報酬月額との2等級差があれば、手続きの対象となります。改定月は10月となります。 多くの会社では、保険料納付に合わせての給与天引きとなることから、10月改定の場合には11月給与から差し引くようなこととなるかもしれません。そうなると、従業員側で把握できるのはまだ先だと思われます。 あらためて説明しますと、随時改定・月額変更の対象となるのは、固定級の変動月から3カ月平均で求め、変更となる場合には4か月目に変更となります。さかのぼって変更となることはないですし、給与の改定月にすらさかのぼりません。 私は、外郭団体の職員ではありませんが、民間企業の役員として社会保険事務も行います。給与改定と社会保険の改定に期間のずれがあるため、従業員負担や会社負担を考えると、所得税や雇用保険のように計算したいと思うところがありますね。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

>保険料等級の見直しはできないものなのでしょうか。 残念ながら現状のルールでは 月額変更届のためには 2等級以上の減額がなければいけません。

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