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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険 随時改定のタイミングについて)

社会保険の随時改定について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の随時改定についての疑問を解決します。
  • 昇給や給与変動による社会保険の随時改定のタイミングについて説明します。
  • 社会保険の届出に関する正しい処理方法を解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 1月分~3月分給与の50円増しは繁忙期手当と解されますので、  固定的賃金には該当せず、結果固定的賃金の増加は無いものなります。  2月分からの給与については、固定的賃金が50円増加となりますので、  これにより増加した給与で2等級以上上がっていれば随時改定の対象となります。  従って、年金事務所での回答の2月分~というのは、固定的賃金が増加してからと  いう意味ですので、2月~4月支給(2.3月の繁忙期手当50円を除く)の平均が2等級以上  変わっていれば随時改定しなければなりません。  参考URL  http://www.asahi-shaho.com/change.html

ni1ays11iak
質問者

お礼

なるほど…!! 繁忙期手当というものになるのですね。 だから2月からということだったのですね… 手続きしなくてはいけなかったのではないかと ヒヤヒヤもやもやしていたので とってもすっきりしました。 忘れずに、今月中に随時改定の手続きをしてこようと思います! 気持ちが救われました。 早急にお答えいただき、 本当にありがとうございましたm(_ _)m

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