社会保険の随時改定について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の随時改定についての疑問を解決します。
  • 昇給や給与変動による社会保険の随時改定のタイミングについて説明します。
  • 社会保険の届出に関する正しい処理方法を解説します。
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社会保険 随時改定のタイミングについて

こんにちは。 随時改定のタイミングについて教えていただきたいです。 毎月16日~15日締 26日支給となっています。 時給850円で働いている数名の職員の昇給によって、 どのタイミングで随時改定すべきなのか、 そもそも随時改定は必要なのか、わかりません。 冬期のみ忙しい職種でして、 1月分給与(12月16日~1月15日)の給与から 3月分給与(2月16日~3月15日)まで、 時給で働いている一部職員の時給が50円増しになり、 900円となりました。 それとは別件で雇用契約が変わり、 2月1日より基本給(時給)が50円上がり、 950円となりました。 繁忙期が終わり、 4月分給与(3月16日~4月15日)から 冬期割増の50円が下がり 900円となりました。 繁忙期は残業の時間がとても多く、 超勤手当だけでも20万円近くなる月があります。 それによって2等級以上の差が出てしまいます。 3ヵ月とも支払基礎日数は17日を超えています。 基本給が上がった1月から数えて3か月分の給与の平均が、 上がる前の月と比べ2等級以上の差があれば 4月に届出をし、 5月末支払の4月分社会保険料から変更される ということなのでしょうか? そう考えていたのですが、 社会保険事務所に電話で確認した際、 「1月に支払う社会保険料は12月分なので、 この場合は2月・3月・4月分を5月に届出をし、 6月末に支払う5月分社会保険料から変わることになります」 という返答をいただいたきました。 1月の給与から変わっているのに なぜ2月からカウントするのか・・・ どうも腑に落ちません。 1月・2月・3月の平均も、 2月・3月・4月の平均も、 2等級以上の差が出るので どちらにしろ届出は必要だということになるのだと思いますが、 1月給与で昇給→2月給与でさらに昇給→4月給与で減給となっているので どのタイミングでどうしたらいいのかわかりません。 社会保険事務所の方から 5月中に届出をして6月末支払分から変わりますと言われたため、 今月中に変更届を出そうと思っていますが、 どうも4月に届け出て今月支払分から変わるんじゃ・・・という考えが モヤモヤと残ってしまい・・・ 正しい処理方法を教えていただきたいです。 社会保険について何もわからない自分が 引き継ぎもなく給与計算をやらなくてはならず、 わからないことばかりでとても困っています。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 1月分~3月分給与の50円増しは繁忙期手当と解されますので、  固定的賃金には該当せず、結果固定的賃金の増加は無いものなります。  2月分からの給与については、固定的賃金が50円増加となりますので、  これにより増加した給与で2等級以上上がっていれば随時改定の対象となります。  従って、年金事務所での回答の2月分~というのは、固定的賃金が増加してからと  いう意味ですので、2月~4月支給(2.3月の繁忙期手当50円を除く)の平均が2等級以上  変わっていれば随時改定しなければなりません。  参考URL  http://www.asahi-shaho.com/change.html

ni1ays11iak
質問者

お礼

なるほど…!! 繁忙期手当というものになるのですね。 だから2月からということだったのですね… 手続きしなくてはいけなかったのではないかと ヒヤヒヤもやもやしていたので とってもすっきりしました。 忘れずに、今月中に随時改定の手続きをしてこようと思います! 気持ちが救われました。 早急にお答えいただき、 本当にありがとうございましたm(_ _)m

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