健康保険・厚生年金保険の随時改定について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険・厚生年金保険の随時改定とは、社員の採用形態が変わった場合に保険料が変動することです。
  • 正社員になると社会保険料も変わるため、パートから正社員に採用する場合には随時改定が必要です。
  • 給与の支払い方法や昇給月に応じて改定する基準を設ける必要があります。
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健康保険・厚生年金保険の随時改定について伺います。

現在、パートとして勤務している職員を、このたび1日付で正社員として採用しようと考えています。社会保険の随時改定について教えてください。 正社員となった以上、社会保険料も大きく変わってきます。12月1日に正社員として採用すると(12月に昇給すると考え)、12・1・2月の報酬に2等級以上変動があれば、社会保険料の随時改定を行うと思うのですが、弊社の給与の支払いについては、毎月16日~翌15日締めで25日に支払いをしています。1日付で入社した場合、当社では前月16日~末日までをパートとしての時給計算、1日~15日までを正社員として(基本給、諸手当等を1/2にして)支給しています。 つまり昇給月である12月は、12月中にパートとして勤務していた給与と1月に正社員になって勤務した給与を合わせて支給されるわけです。 こういった場合でも、昇給月は12月と考えて、12・1・2月をベースに、4月に改定するということでよろしいのでしょうか? それとも1・2・3月をベースに考えるのでしょうか?

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回答No.1

12/1付で固定的賃金が変動、ということですよね。15日締めと言うことですが、とすると12/25支給給与から賃金に変動があるということになります。 なので、12,1,2月を算定月として月変計算をすることになるかと思われます。

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