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随時改定

教えてください。 末締め5日払いの会社で、5月支払い6月支払い7月支払いの 給与を元に随時改定の届けをしました。 改定後の社会保険料控除は、8月支払い分からですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2では失礼しました。 #2は、「5月に支払う給与、6月に支払う給与、7月に支払う給与のすべてを見た結果、社会保険料の随時改定に該当したら‥‥」という意味で「⇒」を用いたのですが、わかりにくかったかもしれません。 すみませんでした。 さて。当月末日締の翌月5日払いですよね。 法律では「当月支払の給与からは、前月分社会保険料を控除する」という決まりがあります。 もう1度整理してみましょう。 5/5支払の給与‥‥a  ・4/1~4/30の勤務の分  ・4月分社会保険料を控除 6/5支払の給与‥‥b  ・5/1~5/31の勤務の分  ・5月分社会保険料を控除 7/5支払の給与‥‥c  ・6/1~6/30の勤務の分  ・6月分社会保険料を控除 です。 5・6・7月の各月に実際に支払った給与の額、つまり、上のa、b、cを見た結果、もし随時改定に該当すれば、新しい社会保険料額は8月から適用します。 この「8月から‥‥」というのは、「8月分社会保険料から‥‥」という意味なので、注意しましょう。 要するに、次のとおりになるわけですね。 9/5支払の給与  ・8/1~8/31の勤務の分  ・8月分社会保険料を控除⇒この回から新しい保険料額に変わる! 以上です。 ちなみに、定時改定(算定基礎届による)での新・社会保険料額は9月分から反映(=10月支払の給与から反映)されますね。 厚生年金保険料の保険料率もアップ(毎年アップさせる法改正がありましたね)しますから、こちらにも留意しないといけません。

その他の回答 (2)

回答No.2

5月に支払う給与 6月に支払う給与 ⇒ 社会保険料の随時改定に該当 7月に支払う給与 となった場合は、8月分社会保険料から新しい保険料額になります。 『当月に支払う給与から前月分社会保険料を控除する』という決まりがありますから、8月分社会保険料は9月に支払う給与から控除されますよね。 したがって、9月支払給与から、新しい保険料額で控除を開始します。

windy-mj
質問者

お礼

質問させてください。 >5月支払い6月支払い7月支払いの給与を元に随時改定の届けをしました。 から「6月に支払う給与 ⇒ 社会保険料の随時改定に該当」がよく意味がわかりません。 末締め5日払いなので、7月分から新保険保険料額になるのではないのですか?7月に支払っている給与は6月1日から6月30日の分ですから。 また、7月に支払っている給与から6月分の保険料を控除するのではないのでしょうか?7月支払いに6月分を控除しているので、前月分を控除していることになると思うのですが。 よくわからなくなってきました。もう一度教えてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りです。

windy-mj
質問者

お礼

ありがとうございました。

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