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10/1からの雇用保険料の改定について
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こんにちは。 kya-kya-さんのお勤め先の場合、10月分のお給料(算定期間:10/1~10/31,支給日11/11)の徴収分から、新保険料率が適用となります。 この10/1という改定日付は、10月分のお給料から徴収する額という考え方に基づいているそうです。
その他の回答 (2)
#1の追加でする 失礼しました。 「10月分から新しい料率が適用されます。」の間違いでした。 「も」が余計でした。 10/10支給分は含まなず、11/10支給分からです。
お礼
たびたびの回答ありがとうございます。 来月分の給与計算で注意したいと思います。
雇用保険料が改定されますが、10月中に確定した給与から適用されます。 ご質問の場合、10月末に確定(締切)する、10月分からも新しい料率が適用されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 ところで、「10月分からも」とはどういう意味ですか? 9月分(10/10支給分)も改定した金額で計算するという意味ですか? 「10月末に確定(締め切り)する」、ということは、 10/10支給分は含まないでいいのですか? よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の支給分は適用しなくてもいいのですね。 来月計算するときに注意したいと思います。 ありがとうございました。