• ベストアンサー

10/1からの雇用保険料の改定について

10/1から雇用保険料が改定されますが、 この10/1からというのは、給与の支払日が10/1から適用なのでしょうか? 私の会社は末締め翌10日払いです。 今回は、9/1~9/30(9月分)を10/10に支給します。 今回の10/1から雇用保険料を改定する場合、 今度の支給分から適用するのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 kya-kya-さんのお勤め先の場合、10月分のお給料(算定期間:10/1~10/31,支給日11/11)の徴収分から、新保険料率が適用となります。 この10/1という改定日付は、10月分のお給料から徴収する額という考え方に基づいているそうです。

kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の支給分は適用しなくてもいいのですね。 来月計算するときに注意したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加でする 失礼しました。 「10月分から新しい料率が適用されます。」の間違いでした。 「も」が余計でした。 10/10支給分は含まなず、11/10支給分からです。

kya-kya-
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます。 来月分の給与計算で注意したいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用保険料が改定されますが、10月中に確定した給与から適用されます。 ご質問の場合、10月末に確定(締切)する、10月分からも新しい料率が適用されます。

kya-kya-
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ところで、「10月分からも」とはどういう意味ですか? 9月分(10/10支給分)も改定した金額で計算するという意味ですか? 「10月末に確定(締め切り)する」、ということは、 10/10支給分は含まないでいいのですか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 雇用保険料の料率改定のタイミング

    雇用保険について詳しい方、教えてください。 21年4月より料率が改定されて下がるとのことですが、この改定は、いつの給与計算に反映させたらよいのでしょうか? 末締 → 翌月10日払い 20日締 → 同月末払い 末締 → 翌翌月5日払い の3種類で教えていただけると助かります。

  • 雇用保険 改定について

    お世話になります。 H19.4月から雇用保険料の改定が適用されるということですよね。 20日締めで給与計算をしている場合、(3月21日~4月20日の給与において)3月該当分は日割りで旧雇用保険料率の適用になるのですか? どうか教えてください。

  • 雇用保険率の改定

    給料は末締め翌月10日払です。 4月分の給料を改定前の雇用保険率で計算しました。 5月分の給料で4月分の差額を清算しようと思うのですが 4月途中で退職してしまって連絡がとれない人がいます。 こんなとき皆さんはどうしてますか? また、4月に払った3月分の給料は改定前の雇用保険率で 良いのですよね?

  • 随時改定

    教えてください。 末締め5日払いの会社で、5月支払い6月支払い7月支払いの 給与を元に随時改定の届けをしました。 改定後の社会保険料控除は、8月支払い分からですよね?

  • 雇用保険に関する疑問

    雇用保険の計算についていろいろと検索していたところ、支払日基準での適用という記述が多くあったのですが、そうであれば腑に落ちないことがあるので教えてください。 例えば給与が末締め翌月10日支払だった場合 4/1雇用、即時雇用保険加入だとすると4月は支払が発生しないため 4/末締め 5/10給与 雇用保険控除 翌月以降も同じ ここまではいいんですが 仮に 3/31で退職 4/10給与 雇用保険控除しない!?(3/31保険期間喪失のため) となるのでしょうか? そうなるのであれば、同じ給与額、同じ保険期間でも会社の給与支払日によって微妙に保険料が変わってくることになりませんか? それとも根本的に考え方が違うのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 雇用保険料率の改定

    平成19年4月19日に雇用保険料率の改定されましたが、既に旧率で給与を支給しております。こういった場合、どのような処理をしたらよいでしょう。また、パートさんの3月分の給与を4月に支給しますが、それも同様に旧率で計算しております。中には辞めた方もおりますので、どう対応したらよいか困っております。

  • 社会保険【随時改定】について。

    社会保険の【随時改定】について質問させて下さい。 当社の給与体制は毎月月末締めの翌月10日支払となっています。 1月からアルバイトとして入社し、2月から社員に切り替わる方が、 今回【随時改定】の対象となる場合、下記手順で社会保険料を変更すればよいのでしょうか。 (1) 【随時改定】対象月  ■ 3月10日支払(2月給与)  ■ 4月10日支払(3月給与)  ■ 5月10日支払(4月給与) (2) 6月中に月額変更届を提出。   (3) 7月10日支払(6月給与)より社会保険料変更。 また随時改定を行った社員の方は 定時改定の対象から外しても良いのでしょうか。

  • 賞与支給日と雇用保険について

    お世話になります。 10月1日より雇用保険料が改定されますが以下のような場合には新料率を使用するばよいのでしょうか?それとも旧料率を使用すればよいのでしょうか? 給与の場合には給与の締め日をもとに率の適用が決まってくると思います。 例えば末日締めの次月10日払いの場合には、10月10日支給の給与については締め日が9月末なのでなので10月10日支給分については旧料率とし、11月10日の支給については10月末日が締め日となるので新料率での算出となると思います。 賞与の場合には締め日の規定がないのでどように決めたらよいのでしょうか?例えば6~9月を考課期間とする賞与額を10月に支給する場合にはどちらの料率(旧料率・新料率)で計算するのでしょうか?賞与に関しては支給日をもとに料率を考えていいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 以上

  • 雇用保険について教えて下さい。

    雇用保険について教えて下さい。 4月1日から雇用保険料率が改定になりましたが 当社は給与を末日で締め翌月に支払っているのですが 給与から差し引く雇用保険料は5月支払分(4月の給与)から 新しい料率で天引きすればよいのでしょうか。 素人質問ですいませんが宜しくお願いします。

  • 雇用保険について教えてください。

    雇用保険について教えてください。 パートさんが遡って雇用保険に加入することになりました。 給与は25日締めの末日払いです。 3/26からの加入になると、徴収する金額はどう計算したら いいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう