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雇用保険料率の改定
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>平成19年4月19日に雇用保険料率の改定されましたが、既に旧率で給与を支給しております。こういった場合、どのような処理をしたらよいでしょう。 4月の給料日に天引し過ぎた雇用保険料は、5月の給料日に返して上げて下さい。 >また、パートさんの3月分の給与を4月に支給しますが、それも同様に旧率で計算しております。 『労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。(東京労働局ホームページ)』 つまり、”支払う賃金”に対して雇用保険料を賦課します。3月分の給与であっても4月に支払うのであれば、新料率を適用します。やはり、5月の給料日に返して上げて下さい。 >辞めた方もおりますので、どう対応したらよいか困っております。 天引し過ぎた雇用保険料はいくらでしょうか?
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 >パートさんの天引きしすぎた雇用保険料はだいたい1人当たり200円くらいです。 辞めたパートタイマーの預金口座へ振り込んであげてはどうでしょう。振込手数料は会社負担で。
お礼
ありがとうございました。 やはり精算しなければいけないのですね。 がんばります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
4月1日にさかのぼり適用されます。5月の給与で清算します。3月分は旧率でOKです。 http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070420-koyouhoken/index.html
お礼
回答ありがとうございます。
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補足
パートさんの天引きしすぎた雇用保険料はだいたい1人当たり200円くらいです。