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雇用保険料改定
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過去の例から言いますと、仮に5月1日ごろに法律が施行され4月1日遡及適用となった場合、次のように行います。 ・給料計算 4月支給→旧乗率による仮の保険料を徴収 5月支給→4月分と5月分を新乗率による計算で算出し、4月分の過剰徴収分は社会保険料控除の項目内で調整(徴収額を減額) ・平成21年度の労働保険料概算 21年度から申告期限が6/1~になりますので、概算保険料に関しては新乗率による計算。20年度確定保険料は旧乗率による計算。
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