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雇用保険料改定

質問させて下さい。 今年の4月1日から、雇用保険料の改定があると聞いたのですが、 疑問点があります。 現在(2009/03/17)では保険料率の改定の正確な日にちが決まって、 いないようです。 もしこのまま4月中に決まらず、5月に可決した場合、 やはり5月から雇用保険料率が変わるのではなく、 4月1日から変わると言う事で、4月分の旧保険料との差額を精算する形になるのでしょうか? それとも、可決自体が5月なので4月分は旧保険料、5月分は新保険料 といった形になるのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

過去の例から言いますと、仮に5月1日ごろに法律が施行され4月1日遡及適用となった場合、次のように行います。 ・給料計算 4月支給→旧乗率による仮の保険料を徴収 5月支給→4月分と5月分を新乗率による計算で算出し、4月分の過剰徴収分は社会保険料控除の項目内で調整(徴収額を減額) ・平成21年度の労働保険料概算  21年度から申告期限が6/1~になりますので、概算保険料に関しては新乗率による計算。20年度確定保険料は旧乗率による計算。  

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