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社会保険の標準報酬改定

給与が減額されたので、7月に健康保険厚生年金保険の標準報酬の改定手続きをしました。  その際、改定月が2月という通知を受け、払いすぎていた分の保険料は、7月の社会保険料納付で精算され還付されていました。  本人には、年末調整の事を考えて月々の保険料から精算していくことになったのですが、経理としてこの差額分の仕訳はどうしたらいいでしょうか?    弊社では、給与から控除する際は、預り金勘定を会社負担分については、法定福利費とし、一人一人原価管理をしています。 よろしくお願いします。

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  • newcinema
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回答No.1

年末調整のことを考えて月々の保険料から清算していくとはどのような意味でしょうか? どのように処理しても従業員が年間で支払うべき(控除すべき)社会保険料の総額に変わりはないため、年末調整は変わらないと思うのですが、違いますか? 月々の所得税が変わるという意味であれば、年間に徴収される所得税額は変わらないため、やはり結果は同じと思われます。 と、上のような疑問はありますが、あなたの考える処理をしたいのであれば、還付総額を預かり金として処理し、本人から還付分を減額して控除した保険料と、本来控除すべき保険料との差額の不足分に毎月充当していくということになるでしょう。といっても計算上だけのことであり、会計処理的には何の仕訳も立ちませんが。 質問の意図に合っているでしょうか?

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