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社会保険料の経理処理について

現在、はじめて、会社の決算を経理として進めていて社会保険料、法定福利費の処理について、悩んでいます。 7月決算法人で、7月の給与から前月分の社会保険料を引く形です。 そうすると、現在 7月給与(7/25支給)   給与1500千円 預金        1000千円          預り金(社会保険料) 200千円           預り金(源泉所得税) 300千円  7月31日支払い社会保険料 420千円だとすると、 この給与から天引きしている社会保険料は6月分となり、 7/31のときに、  法定福利費 220千円 預金 420千円(6月分)  預り金   200千円 というのが正しいのですよね。 ただ、ものの本によると、 会社の節税のためには、7月分の会社負担分を法定福利費で 計上することが有効とあります。 この場合、従業員が変更ないのであれば、7月分(8月31日支払い分)につき、会社負担の分のみの 法定福利費220千円/未払費用 220千円(7月分、社会保険料) というのが計上できるのでしょうか? また、仮に7月に役員賞与を払っている場合ですが、 これにかかる社会保険料はどのように処理すべきなのでしょうか? 会社負担分は、上記の考え方をするのであれば、  法定福利費 / 未払費用 ×××(7月支給役員賞与にかかる会社                  負担分) というのが可能だと思えるのですが。。。 これに対し、役員から天引きした社会保険料は、どう考えればいいのでしょうか?預り金のまま残していいのでしょうか? それとも、法定福利費をマイナスする必要はあるのでしょうか? 経験のある方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>7/31のときに、  法定福利費 220千円 預金 420千円(6月分)  預り金   200千円 というのが正しいのですよね。 ?? 発生主義の会計では、 (1)6月分の社会保険料の会社負担分を6月に計上します。 6/30 〔借方〕法定福利費220,000/〔貸方〕未払費用220,000 【摘要欄】6月分の社会保険料の会社負担分 (2)7月給与(7/25支給) お書きの通りの仕訳です。 (3)7月末に6月分の社会保険料を納付します。 7/31 〔借方〕未払費用220,000/〔貸方〕当座預金420,000 〔借方〕預り金200,000/ 【摘要欄】6月分の社会保険料納付 ですから、 7/30 〔借方〕法定福利費220,000/〔貸方〕未払費用220,000 【摘要欄】7月分の社会保険料の会社負担分 と計上できるかではなく、計上すべきです。 >また、仮に7月に役員賞与を払っている場合ですが、これにかかる社会保険料はどのように処理すべきなのでしょうか? 7/? 賞与を支給した日の日付で、 〔借方〕法定福利費×××××/〔貸方〕未払費用××××× 【摘要欄】役員賞与の社会保険料の会社負担分

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 毎月の給料について 健康保険及び厚生年金保険の保険料が確定するのは毎月月末なので、支払が確定している会社負担分を「法定福利費/未払費用」計上する事は可能。 2 賞与の時について この場合にの保険料は、賞与支払時点で確定と考えるのがスジだと思うので、会社負担分に関してはご見識の通りです。 従業員負担部分に関しては、「預り金」のままでも良いとする考え方の人もおりますが、「預り金/未払費用」を起こせという方もおります。

rascal4446
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 それで、再確認ですが、最初の7月支払いの給与部分の件ですが、 6月分の社会保険を徴収し、そのまま、7月31日に支払っている と考えて、従業員負担分は、結果として、法定福利費のマイナスと して処理するということでよいのでしょか? それで、従業員分の7月分の自己負担(天引き分)は8月の給与から 徴収するため、現段階では、何の処理もしない。(決算が7月なので) これに対し、7月分の会社負担分は、7月分として、カウントしたものを載せる。つまりは、社会保険事務所等から届いた8月31日納付の納入済通知書(7月分)から金額を拾って、その会社負担分を未払費用で計上するという考えでいいでしょうか?

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