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社会保険料の預り金について

去年事業を開始した者です。社会保険料の預り金について教えてください。 ■初めて社会保険に加入た月の仕訳 役員報酬 500,000 / 現金        405,445            預り金(源泉所得税) 29,930           預り金(健康保険料) 21,250           預り金(厚生年金)  43,375 ■翌月末に社会保険料を納付した時の仕訳 預り金(健康保険料)    21,250 / 普通預金 130,152 預り金(厚生年金)     43,375 法定福利費(健康保険料)  21,250 法定福利費(厚生年金)   43,375 法定福利費(児童手当拠出金) 902 上記のように、社会保険料が発生した月に預り金として給与から控除し、1ヶ月後に支払う形をとってました。 しかし、今頃ある本を読んでいて気がつきましたが、 「社会保険料の個人負担分は、前月分の保険料を当月分の給与から控除し、当月末に会社負担分と合わせて納付しますから、通常の場合、預り金勘定の残高は「0」となります。」とのこと。 しかし、前述の仕訳のとおり、弊社の場合、当月分の保険料を当月の給料から控除し、1ヶ月後に支払ってましたので、決算の時点で社会保険分の預り金勘定も1ヶ月分残ってます。 「前月分の保険料を当月分の給与から控除する」と解釈すると、例えば、社員が退職した場合、最後の月ではその当月の社会保険料も徴収しなければなりませんので、前月と当月で2ヶ月分の社会保険料を徴収するのでしょうかね?? 支払済の社会保険料については、もはや修正することは不可能だとして、やはり、前月分の社会保険料に対して預り金を発生させるように今後の給与支払で返金した方がよろしいのでしょうか? そして、もし退職者が発生した場合退職月に先月分と今月分の2ヶ月分の社会保険料を控除すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.3

法律上は確かに「翌月徴収」となっています。 入社したときはその月分から社会保険料発生、退職したときは月の途中の場合、その月の社会保険料は発生しません。ただし、月末退職の場合はその月分が発生します。 例えば・・・ 例1.3月中に入社した人(3月1日でも31日でも)が4月20日に退職した場合: 3月分だけの社会保険料が発生し、翌月の給与から徴収。 例2.上記の人が4月30日に退職した場合: 3月分と4月分が発生しますので、ご質問の通り最後の月に2か月分徴収。 例3.上記の人が3月20日に退職した場合: 月途中の退職ですが、入社と退社が同じ月のときは3月分が発生します。これは退職日が31日でも同じ。 また、社会保険料は「支払い」ベースで見ますので、貴社が末締め翌月支払いのとき、3月分給与は4月に支払われますよね。 そのときは3月分の社会保険料を「4月給与」で控除した(要は翌月徴収したことになる)、と見るので要注意です。 また、法律どおり翌月徴収したいのはやまやまですが、急に労働者が辞めてしまうとき、締めと支払いの関係によっては徴収しそびれてしまうこともあるので注意してください。 例えば上の例3の場合、締めが15日で支払いが当月25日という場合、最初の給与は1日から15日分の日割りで支払い、その月は保険料を徴収しなかった。でも20日に急に来なくなってしまい、5日分の給与では3月分の保険料を徴収しきれずマイナスになってしまうケース、というのが時々あります。 もちろんそういうときは急に退職する人も悪いので、事情を説明してお金を振り込んでもらったりすればいいのですが・・・。 アルバイトが多いとか、急に辞める人が多いとかそういう業界の会社や取りはぐれを嫌う経営者は、ワザと当月徴収にしているところもあります。 預かり金処理については、上記の内容を踏まえた上で税理士さんとも相談してみてください。

mfuku
質問者

お礼

具体的例を交えたわかりやすい解説をありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

回答No.2

通常ですと、入社した月は健康保険・厚生年金の保険料が発生します。これは1日付けでも31日付でも変わりません。 次に退職した場合ですが、退職月には健康保険・厚生年金の保険料が掛かりません。但し、退職日ではなくその翌日の喪失日で見ますので注意して下さい。 ですから前月分社会保険料を当月で預かって月末に支払う場合、退職者には前月の保険料のみ掛かります。実際の給与の締め日との兼ね合いで退職月の翌月の給料日に給料が支払われる場合には、健康保険・厚生年金の保険料は無しになります。 あと、現在預かっている保険料ですが、返却するのであれば次の給与時に保険料預り分を「0」にする形での返却が良いと思います。<所得税計算に影響します。税務署等で確認して下さい。>

mfuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 了解しました。 預り金処理している保険料は次の給与からは1回分だけ保険料を控除しないことで調整したいと思います。

  • nanndayou
  • ベストアンサー率19% (12/61)
回答No.1

こんにちは 私が持っている社会保険の手引きには次のように書かれていました。 事業主は、被保険者の先月分の保険料を給与から控除(天引き)出来ます。入社月の保険料も翌月控除となり、当月(資格取得月)の給料からは控除できません。 この他控除に当たっての取扱いは次の通りです。 (1) 月末退職者は、翌月1日が資格喪失日ですので、先月分と退職月分の2か月分を、退職月の給与から同時に控除できます。月途中の退職者は先月分のみの控除となります。 (2) 同一月に資格を 取得・喪失した被保険者は資格取得月分の保険料が発生しますので控除できます。 (3) 週給のように給料を数回に分けて支払う場合は、そのつど控除しても1回にまとめて控除してもどちらでもいいことになっています。 (4) 控除後は、給料明細に記載するなどして、被保険者に保険料の控除額と内訳を知らせます。  以上です。

mfuku
質問者

お礼

早速のわかりやすいご回答ありがとうございます。 やはり、翌月の給与で控除すべきだったのですね。

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