雇用保険料についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険料について知りたい点について説明します。
  • 毎月の雇用保険料と給与ソフトで出した年間の雇用保険料に差額が生じる理由をご説明します。
  • 雇用保険料の差額を処理する方法についてご説明します。
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雇用保険料について

数ヶ月前から給与の担当になり、分からないことが多く今回は雇用保険料についてお聞きしたいのですが。 雇用保険料は毎月従業員の給料に法定の率を乗じて得た額(本人負担分 +事業主負担分)を3期に分けて支払い、翌年度の第1期に調整すると思いますが...。 毎月の雇用保険料(本人負担分+事業主負担分)4月~3月分足した額と、給与ソフトがはじき出した年額の雇用保険料に差額があります。 毎月の雇用保険料は各人の給料1円単位にまで法定の率を掛けているのに対し、給与ソフトが出した年間の雇用保険料は従業員全員1年分の給料、しかも千円未満切り捨てた額に対して、法定の率を掛けているため端数の関係で差額が生じるのでしょうか。 これまでの雇用保険料の方が多い場合、従業員への還付は当然ないと思いますので、事業主側で差額を処理すると思いますが、その場合どのように処理するのでしょうか。 まとまりのない質問で申し訳ありませんが、何分初心者ですのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

その差額を法定福利費の戻りとして処理するとは、次の様な仕訳をすることです。 設例 毎月の給与控除額の累計額120 (月々、預り金に計上) 確定申告による従業員負担額の年度確定額118  預り金120/未払金118       /法定福利費2

wanmaru688
質問者

お礼

minosenninさん、とてもわかりやすい回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 これからもわからないことがあったら利用させていただきたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

月々の積み上げと、年度確定申告ではある程度の差がでますがやむを得ないですね。 その差額は法定福利費の戻りとして処理します。 なお、労働保険料の納付額全額を法定福利費に計上し、毎月の給与からの控除額を法定福利費の戻しとして処理すれば、その差額について特別な処理は不要となります。(この方法は、教科書的には適切ではないらしいのですが、実務的にはとても便利です)

wanmaru688
質問者

お礼

minosenninさん早速のアドバイスありがとうございます。 月々の積み上げと年度確定額との差が生じることがやむを得ないことは分かりましたが、その差額を法定福利費の戻りとして処理するとは、どういうことでしょう...。 会計にもうとく、初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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