• ベストアンサー

平成14年10月からの雇用保険料の改定について

7月19日頃のニュースにて「雇用保険料について月収の1.2%の保険料率が10月から1.4%に上がる」との記事がありますが、実際の保険料率である15.5/1000(事業主負担分:9.5/1000・被保険者負担分:6/1000)と上記の1.2%とはどのような関係があるのでしょうか?保険料率の決められ方等を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kayco
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

雇用保険料率は、失業等給付に要する費用分(12/1000を労使折半)と三事業に要する費用分(3.5/1000)に分けられます。 三事業とは、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業をいいます。参考URLを参考にしてください。 このうち、失業等給付に要する費用分が10月から事業主・被保険者それぞれ7/1000、つまり合計1.4%に上がるようです。 昨年4月、8/1000から12/1000になったと思ったらまた上昇ですね~。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html

関連するQ&A

  • 平成22年度の雇用保険料率について

    平成22年度の雇用保険料率について 平成22年度も昨年度同様、雇用保険料率の改正があると聞いたのですが、来年度の雇用保険料率(事業主負担分、労働者負担分)はいくらになる予定なのでしょうか? 昨年度、雇用料率が変更になったにも関わらず、4月に何の知らせもなく、6月の年度更新の申告書が郵送され始めて気がつき、事務処理に大変困りました。 わかる方教えてください。 また、何時ごろ国会で可決されるのでしょうか?

  • 雇用保険料について

    数ヶ月前から給与の担当になり、分からないことが多く今回は雇用保険料についてお聞きしたいのですが。 雇用保険料は毎月従業員の給料に法定の率を乗じて得た額(本人負担分 +事業主負担分)を3期に分けて支払い、翌年度の第1期に調整すると思いますが...。 毎月の雇用保険料(本人負担分+事業主負担分)4月~3月分足した額と、給与ソフトがはじき出した年額の雇用保険料に差額があります。 毎月の雇用保険料は各人の給料1円単位にまで法定の率を掛けているのに対し、給与ソフトが出した年間の雇用保険料は従業員全員1年分の給料、しかも千円未満切り捨てた額に対して、法定の率を掛けているため端数の関係で差額が生じるのでしょうか。 これまでの雇用保険料の方が多い場合、従業員への還付は当然ないと思いますので、事業主側で差額を処理すると思いますが、その場合どのように処理するのでしょうか。 まとまりのない質問で申し訳ありませんが、何分初心者ですのでよろしくお願いします。

  • 雇用保険料について

     雇用保険料の負担は事業主負担分と労働者負担分とあると思いますが、労働者負担分を事業主が払ってるようなケースって結構あるんでしょうか?例えば、労働者の雇用保険料分に相当する額を、給与に上乗せしておくとか。

  • 雇用保険の負担金について

    雇用保険料は事業主負担分と個人負担分がありますが、個人負担分を事業主が負担することはできますか。また負担するのは違法でしょうか。 回答よろしくお願い致します。

  • 雇用保険料改定

    質問させて下さい。 今年の4月1日から、雇用保険料の改定があると聞いたのですが、 疑問点があります。 現在(2009/03/17)では保険料率の改定の正確な日にちが決まって、 いないようです。 もしこのまま4月中に決まらず、5月に可決した場合、 やはり5月から雇用保険料率が変わるのではなく、 4月1日から変わると言う事で、4月分の旧保険料との差額を精算する形になるのでしょうか? それとも、可決自体が5月なので4月分は旧保険料、5月分は新保険料 といった形になるのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

  • 雇用保険料率

    最近実務に携わることになったばかりの者で、つまらない質問ですが、教えていただければ幸いです。 実務に携わると社会保険料、雇用保険料は、給与にかかわる重要なことで、絶対間違いがあってはならないと実感しました。 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)と雇用保険料についてですが、 (1)健康保険料 ※政府管掌健康保険であり、介護保険第2号被保険者でないものとする。 標準報酬月額×健康保険料率(82/1000)=で算出した額を被保険者と事業主で折半負担する (折半負担したときの端数処理は?) (2)厚生年金保険料 ※1、2又は4号被保険者とする 標準報酬月額×厚生年金保険料率=事業主と被保険者で折半負担する (折半負担したときの端数処理は?) (3)雇用保険料率 ※雇用保険料率は、17.5/1000とする これが、よくわからないんですが、収法には、労災保険料と一緒に計算する方法として、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額(1000円未満切捨て)×一般保険料率(労災保険料率+雇用保険料率) とのっています。(昔、社労士資格で勉強したテキスト) しかし、私たちが給料明細を見たときに載っている雇用保険料はどのように計算されているのでしょうか? 私の予想では、 その月の給与額(月給制であれば1月の賃金額)×17.5/1000=で算出された額のうち、7.0/1000が、被保険者の負担する雇用保険料 また、月の途中に入社し社会保険に加入することになった場合、社会保険料は、日割り?(労働日数/その月の日数?or入社日から月末までの日数/その月の日数?)で計算されるのでしょうか? 以上の計算で正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雇用保険 改定について

    お世話になります。 H19.4月から雇用保険料の改定が適用されるということですよね。 20日締めで給与計算をしている場合、(3月21日~4月20日の給与において)3月該当分は日割りで旧雇用保険料率の適用になるのですか? どうか教えてください。

  • 雇用保険料の計算

    教えて下さい。 雇用保険料の計算方法について教えて下さい。 個人負担と、事業主負担とありますが、この負担額の基本的な考えって、 全体保険料額-個人負担=事業主負担 この考えになるのでしょうか? というのは11/1000、4/1000、7/1000とすべて個別で計算すると必ずしも 4/1000+7/1000=11/1000 にはならない事があると思うんですよ。 事業主負担分求め方定義とかありましたら、どなたか教えていただけませんでしょうか。参考ホームページなど知っている方がいましたら、ありがたいです。

  • 雇用保険の事業主負担

    雇用保険の事業主負担分は誰がもらうためのものですか

  • 雇用保険率の改定

    給料は末締め翌月10日払です。 4月分の給料を改定前の雇用保険率で計算しました。 5月分の給料で4月分の差額を清算しようと思うのですが 4月途中で退職してしまって連絡がとれない人がいます。 こんなとき皆さんはどうしてますか? また、4月に払った3月分の給料は改定前の雇用保険率で 良いのですよね?

専門家に質問してみよう