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雇用・労災保険について

従業員3名の個人事業を営んでいます。 従業員の雇用保険・労災保険ですが、私の業界では無しが当たり前でしたが、やはり従業員を雇用したので加入すべきでしょうか? また、加入するなら、手続きや計算など私のような素人でも可能でしょうか?月20万程度の従業員給料ですが、事業主は月どの程度の負担金になりますでしょうか? まったくの素人で解りません。ご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

もし従業員が業務上でケガをした場合、その治療には健康保険が使えないので事業主が治療費全額を実費負担しなければならないという事態が生じます。また従業員が退職した場合は、失業保険がないと生活が大変でしょう。従って、労働保険(雇用保険+労災保険)に加入するようにお勧めします。事業主の負担は、それほど高いものではありませんよ。 労働保険料(雇用保険料+労災保険料)の事業主負担金は業種によってばらつきがあります。 かりに従業員の年間の給与・賞与合計額(通勤交通費含む)を300万円とすると、 ◇一般の建設事業の場合 事業主負担率合計:32/1000(雇用保険率11/1000、労災保険21/1000) 3,000,000円×32/1000=96,000円 事業主の負担は、年間96,000円です。 ◇卸売業、小売業の場合 事業主負担率合計:14/1000(雇用保険率9/1000、労災保険5/1000) 3,000,000円×14/1000=42,000円 事業主の負担は、年間42,000円です。

gizumondm
質問者

お礼

とても勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 私の業界では無しが当たり前でしたが、 > やはり従業員を雇用したので加入すべきでしょうか? 内情も知らずに法律論で高飛車な態度を取るのは鼻に付くと思いますが、一部の事業[暫定任意適用事業]を除いて1名でも常勤労働者が居り場合には、加入義務が生じます。 ○暫定任意適用事業[該当条文は整備令第17条ほか] http://www.y-rousai.net/basis/enterprise.html > 加入するなら、手続きや計算など私のような素人でも可能でしょうか? ・加入手続きは最寄の労働基準監督署か労働基準局に行けば、教えてくれます。私は新規加入の手続きはしたことがありませんが、所在地変更による手続きは何度かやったことがあります。難しいとは感じません。 ・保険料の計算は、毎月の給料で雇用保険料を控除する事と、1年に1回の労働保険料計算です。これも、加入時に労働基準監督署の人が教えてくれますし、加入した翌年度以降に労働保険料の申告用紙が同封された封書が届きますが、その中に説明書が入っており、且つ、説明会の案内も載っております。 > 月20万程度の従業員給料ですが、事業主は月どの程度の負担金 業種不明では計算できません。 平成21年度の雇用保険料率〔事業主分〕は、7/1000が適用されるところが多いと思います[ http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/hokenryou/hokenryou02.html ←古い表なので、事業主・労働者共に負担率を2/1000減らしてください ]。 労災保険料率は最低が3/1000です[ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm ]。更に、労災保険にはアスベスト被害者救済の為に「一般拠出金」と言う物が課せられます[ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/dl/01.pdf ]。 次の計算式を参考にして、会社負担分をご自身で計算していただけると幸いです。尚、この計算式は労働保険[雇用保険と労災保険を併せたもの]の保険料計算なので、年額です。 ・雇用保険料[円未満切捨て]  =年間の賃金額等総額[千円未満切捨て]×保険料率〔事業主分〕 ・労災保険料[円未満切捨て]  =年間の賃金額等総額[千円未満切捨て]×(保険料率+0.05/1000)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは、『知らないから質問する』ではなく、『知らないから勉強し、わからない場合に質問する』と考えましょう。 事業主たるもの一般の会社員などより法律を守る義務がありますよ。 そして、あなたの従業員が勤務時間中に労災で死んだら、あなたは全責任を負えますか? 労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といいます。事業主として労働保険の手続きは、事業所所在地を管轄する労働基準監督署で行います。書き方などは、役所の人が教えてくれます。 この手続きで、労働保険番号を得ることになり、労災保険への加入が済んだことになります。このときの控などの資料と従業員の住所などがわかる履歴書、さらには従業員が別な会社勤務時に貰った雇用保険被保険者証があればあわせて、事業所所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、必要書類に記載し提出すれば手続きは完了です。こちらも職員が教えてくれるでしょうし、窓口で手引きを貰うことも可能です。 最後に労災保険と雇用保険、すなわち労働保険料は1年間の前払いでの手続きです。従って、見込みの従業員の給料の年間の金額に料率をかけて計算する保険料を労働基準監督署で手続き後に金融機関にて納付することになります。もちろん、後日などにすることもありますが、指示される期日を遅れれば、税金などと同様に延滞金が発生します。

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